慶長16年(1611年)に決着した柴原村と早船村の用水争いをめぐっての取り極めである。
江戸時代の農業をめぐっては用水と共有地をめぐる争いが絶えなかったが、この「定」は、山武市に残る用水取りきめの最も古いものの一つである。柴原村を流れる木戸川支流の用水権を認める取りきめを早船村の善左衛門以下5人が柴原村の百姓中にあてたものである。早船村の善左衛門は早船の「草分け」平山善左衛門のこととおもわれる。
定
一 柴原江御引候水あらい開なり共土井ニなりとも其方次第ニ御しき可被成候事
一 貢中堤の本溝うめ候て新みそほり申自然早舟へ此水用立不申候共以来迄もうめ申間敷事
一 関ふくろノ田植候者如前々其方迄御引可被成候事
右為後日之一礼仍如件
慶長拾六年亥三月廿日
早船
柴原御百姓中へまいる
善左衛門(花押)
平右衛門(花押)
帯刀(花押)
二郎右衛門(花押)
緒市(印)
弥八郎(印)
惣百姓中
所在地 : 山武市柴原
指定日 : 2002年3月25日