元和4年(1616年)、島村と殿台村との共有地争いにつき、代官津辺内蔵助、祭弥八郎の仲介により島村に保有権を認めることで決着した「定申一札之事」である。
江戸時代には、共有地は肥料や薪炭用地として重要であり、共有地をめぐる争論も多かったが、市内に残る取り決めのもっとも古い物の一つである。
定申一礼之事
一 島村野之儀ニ付而とのたい村と様々申様御座候つるか我々共きもいり候て相済申候事
一 前々のことく島村御せき被成候野へ者入申間敷候若入申候者かまを御取可被成候事
一 御年貢来年より以来共ニ四分より七分迄ニ御なし可被成候
右条々とのたい衆相背候者我等方へ被仰野を御とめ可被成候仍如件
元和四年午八月廿六日
津部 内蔵助(花押)
祭 弥八郎(花押)
はやと殿
外 記殿
五郎兵衛殿
新二郎殿
源左衛門殿 参々
所在地 : 山武市島
指定日 : 2002年3月25日