令和6年4月から農業を経営する方が、新たに労働者を雇用する時には、ケガや病気にかかることなく農作業を安全に行うために必要知識の習得に向け、労働安全衛生に関する教育の実施が義務化されました。
労働安全衛生法第59条第1項「事業者は労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない」
雇い入れ時教育の項目
- 機械等、原材料等の危険性・有害性・取扱い方法
- 安全装置、有害物抑制装置、保護具の性能・取扱い方法
- 作業手順
- 作業開始時の点検
- 業務に関して発生するおそれのある疾病の原因・予防
- 整理、整頓及び清潔の保持
- その他該当業務に関する安全又は衛生のために必要な事項