農地転用とは
農地を宅地や駐車場・資材置き場等農地以外の用途に転じることです。農地転用をする場合には、農地法の許可が必要です。
許可を受けずに転用すると
許可なく転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合等は、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。これに従わない場合は、罰則の適用もありますので注意してください。
(罰則:3年以下の懲役または300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金)
農地転用の許可申請の受付は、山武市農業委員会事務局で行っています。転用についての手続きの疑問は、農業委員会事務局にご相談ください。