伐採届旗制度について

7月1日から伐採現場に合法な伐採であることを示す旗を設置する制度を開始します。

市では、市内の森林における樹木の伐採において、合法伐採箇所の判別を容易にし、違法伐採の防止を図るとともに、森林所有者等が行う伐採等の状況を周辺住民の方に周知することにより、適正な森林施業等を推進することを目的として、「山武市伐採届旗等の設置に関する要綱」を制定しました。

これにより、森林法第10条の8の規定により「伐採及び伐採後の造林の届出書」(以下「伐採届」という。)を提出した森林所有者等の方は、伐採現場に伐採届旗を設置することが必要になります。

 

伐採届旗を設置する必要がある方

令和7年7月1日以降に市へ伐採届を提出した森林所有者等の方が対象となります。

伐採届旗の交付方法

伐採届を提出した際に、農政課の窓口で伐採届旗(伐採等届出済旗)を交付します。

また、森林法第11条に規定する森林経営計画の認定を受けた森林の伐採については、森林所有者等の方は「伐採届旗交付申請書」を提出することにより、伐採届旗(経営計画認定済旗)の交付を受けることができます。申請の内容が適当と認められる場合には、農政課の窓口で伐採届旗を交付いたします。

「伐採等届出済旗」伐採等届出済旗 「経営計画認定済旗」経営計画認定済旗

 

伐採届旗交付申請書 [WORD形式/10.64KB]

伐採届旗交付申請書 [PDF形式/181.09KB]

伐採届旗の設置方法

伐採開始から伐採終了までの期間、伐採現場の周囲から見やすい場所に伐採届旗を設置してください。

伐採現場での看板の設置

伐採届や森林経営計画に基づいて市内の森林の伐採を行う森林所有者等の方は、伐採現場に森林所有者等の氏名、伐採面積、伐採期間等を記載した看板(※「看板の記載内容」参照)を設置するよう努めてください。

なお、看板を設置しようとする森林所有者等の方は、市から看板の交付を受けることができます。看板の交付を希望される場合には、農政課に「看板交付申請書」を提出してください。申請の内容が適当と認められるときは、農政課の窓口で看板を交付いたします。

また、看板を設置する場合には、伐採開始から伐採終了まで(伐採後に造林を行う場合には造林完了まで)の期間、伐採現場の周囲から見やすい場所に看板を設置してください。

看板の記載内容 [PDF形式/41.47KB]

看板交付申請書 [WORD形式/10.52KB]

看板交付申請書 [PDF形式/225.4KB]

※森林所有者等の方が伐採現場に看板を設置していない場合において、伐採現場周辺の安全確保等のために必要があると認られるときは、農政課から森林所有者等の方へ看板を設置するよう要請することがあります。

伐採届旗等の再交付

伐採届旗又は看板の交付を受けた方は、伐採届旗等を紛失し、又は破損したときは、「伐採届旗等再交付申請書」を提出することにより、伐採届旗等の再交付を受けることができます。申請の内容が適当と認められる場合には、農政課の窓口で伐採届旗等を再交付いたします。

なお、故意又は過失により伐採届旗等を紛失し、又は破損したときには、伐採届旗等を弁償していただく場合があります。

伐採届旗等再交付申請書 [WORD形式/9.81KB]

伐採届旗等再交付申請書 [PDF形式/148.52KB]

伐採届旗等の返却

・交付された伐採届旗は、伐採が終了したときは、速やかに農政課に返却してください。

・交付された看板は、伐採が終了したとき(伐採後に造林を行う場合には、造林が完了したとき)は、速やかに農政課に返却してください。

・伐採が終了し、又は造林が完了する前であっても、森林所有者等の方が行う伐採等が提出された伐採届に従って実施されていないと認められるときその他返却を求めることが適当と認められるときは、伐採届旗等の返却を求める場合があります。

参考資料

山武市伐採届旗等の設置に関する要綱 [PDF形式/454.83KB]

  • 【ID】P-7106
  • 【更新日】2025年6月19日
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