農地の売買・贈与・貸借等について
農地を耕作目的で売買・贈与・貸借等をする場合には農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は無効です。
主な許可の基準(許可することができない場合)
- 農地のすべてを効率的に耕作すると認められない場合
- 農地所有適格法人以外の法人が取得する場合(貸借は除く)
- 必要な農作業常時従事(原則、年間150日以上)すると認められない場合
許可までの流れ
山武市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を30日と定めています。
許可申請・許可書交付までの流れは次のとおりです。
農地法第3条許可事務の流れ [PDF形式/96KB]
申請に必要な書類
農地法第3条の許可申請に必要な書類は次のとおりです。
個々の申請内容により、他の書類が必要となる場合がありますので、必要に応じ農業委員会事務局までお問い合わせください。
- 農地法第3条の規定による許可申請書 [WORD形式/59.5KB]
農地法第3条の規定による許可申請書(記入例) [PDF形式/227.27KB]
2. 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)※発行日から3か月以内
⇒記載の住所が、申請者の住所と異なる場合は、住民票等(現住所までの繋がりがわかるもの)を添付すること
3.営農計画書 [WORD形式/31.5KB]
営農計画書(記入例) [PDF形式/24.22KB]
4.契約書の写し(賃貸借権・使用貸借権を設定する場合)
5.農業経営の実態証明(譲受人が市外在住の場合)
6.誓約書 [WORD形式/28.5KB]
7.委任状 [WORD形式/34.5KB](代理人が申請する場合)
8.住民票(原本)(申請者が市外在住の場合に添付)
9.その他 ・案内図(任意様式。該当農地を図示したもの) ・就農計画 [WORD形式/60KB](新規就農の場合)
・農業経営実施計画書 [EXCEL形式/66.5KB](新規就農の場合)