過疎地域における固定資産税の課税免除について

過疎地域における固定資産税の課税免除について

 過疎地域の産業振興を図るため、旧松尾町地域において令和4年4月1日以降に一定の事業用資産の取得等をした特定の事業者等に対し、固定資産税を最大3年間免除します。

 

対象地域

  旧松尾町地域

 

対象事業

  • 製造業
  • 旅館業(下宿営業除く)
  • 農林水産物等販売業(※)
  • 情報サービス業等

※農林水産物等販売業は、地域内で生産された農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工、調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業

 

課税免除対象となる固定資産

  • 家  屋:建物及びその附属設備のうち直接事業の用に供する部分
  • 償却資産:機械及び装置のうち直接事業の用に供する部分
  • 土  地:上記家屋に係る土地

※土地においては、取得後1年以内に当該家屋を着工した場合に限る

 

主な要件

  • 青色申告をしている事業者等であること
  • 租税特別措置法第12条第4項、第45条第3項に規定する特別償却を受けることができる設備であること
  • 令和4年4月1日から令和9年3月31日までの取得等であること
  • 取得価額要件は下表のとおり
対象事業 個人 法人
資本金規模
5000万円以下

5000万円超

1億円以下

1億円超
製造業、旅館業

500万円

以上

500万円以上 1000万円以上 2000万円以上

農林水産物等販売業

情報サービス業

500万円以上

※取得価額に土地は含まない  ※資本金が5千万円超の法人は新設・増設のみ

 

課税免除期間

 初めて課税されるべき年度から3年度分

 

申請方法

 申請書、明細書および添付書類を、課税年度の初日の属する年の3月15日までに、課税課資産税係へ提出してください。

 

 ※申請するにあたり、事前の確認等が必要となります。手続きの流れや添付書類の詳細については、手引きをご覧ください。

 ※申請は免除を受ける期間、毎年行っていただく必要があります。

 

課税免除申請書・明細書 Word版 [WORD形式/13.35KB] PDF版[PDF形式/92.21KB]
申請の手引き

固定資産税課税免除申請の手引き(申請期限 令和9年3月31日分)[PDF形式/330.53KB]

固定資産税課税免除申請の手引き(申請期限 令和6年4月1日分)[PDF形式/329.83KB]

このページの内容に関するお問い合わせ先

課税課 資産税係

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階

電話番号:0475-80-1282

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【ID】P-5802
  • 【更新日】2024年5月29日
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