市税の納付について

市税の納付方法

納付書裏面記載の金融機関での納付のほか、自宅等でスマートフォン決済アプリ、インターネットを通じた方法
で納付できます。
詳しくは市税の納付方法のページをご覧ください。

納付書を紛失した際は、収税課で再発行できますので、ご連絡ください。

納期限を過ぎた場合

納期限を過ぎても納付していない場合、督促状(とくそくじょう)が送付されます。
督促状が届いたら至急納付してください。
詳しくは督促状についてのページをご覧ください。

納付が遅れると滞納処分を行うことがあります。(詳しくは滞納処分についてのページをご覧ください。)
(注)期限が過ぎた督促状は使用できない場合があります。納付書の再発行は収税課にご連絡ください。

延滞金

納期限を過ぎた税金には一定の利率で延滞金がかかります。
詳しくは延滞金の割合についてのページをご覧ください。

納期限を過ぎて市税を納付する場合は延滞金が生じている場合がありますので、
納付の際は収税課にご確認ください。

納付でお困りのとき

災害、病気、失業、事業の廃止などの理由から、納付困難な特別の事情がある場合は、ご相談ください。
詳しくは市税等を一時に納付できない方へ(市税等の猶予制度について)のページをご覧ください。

市税の還付・充当

誤って同じ税金を二度納付した場合など、税金を納めすぎてしまった場合に、還付や充当を行います。

納期限を過ぎても納付がない税金がある場合は、市税へ充当します。
また、税金をすでに納付している場合は、還付するための請求書を送付します。
請求書を提出してから1か月ほどで口座にお返しいたします。
詳しくは市税を納めすぎた方へ(還付・充当)のページをご覧ください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

収税課 徴収対策係

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階

電話番号:0475-80-1151

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【ID】P-6732
  • 【更新日】2025年3月19日
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