1.法人市民税とは
法人市民税は、山武市内に事務所や事業所などがある法人が、申告納付する税金です。
法人市民税には、国税である法人税額に応じて申告をする「法人税割」と資本等の金額及び市内の事務所などの従業者数に応じて申告をする「均等割」とがあります。
2.法人市民税の申告と納税
申告の種類 | 納める税金 | 申告と納税の期限 |
---|---|---|
中間申告 (前事業年度の法人税額が20万円を超える法人については(1)または(2)のいずれかを選択して申告) |
(1)予定申告 均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数 |
事業年度開始日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
(2)仮決算による中間申告 均等割額(年額)の2分の1と仮決算に基づき計算した法人税割額 |
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確定申告 | 均等割額と法人税割額 (中間申告での納付額がある場合はそれを差し引く) |
事業年度終了日の翌日から2か月以内 (法人税の提出期限の延長処分を受けている場合の提出期限はその月数以内) |
3.申告書の提出期限と納付期限
法人市民税は、事業年度の終了日の翌日から2ヶ月以内(申告書の提出については、法人税の提出期限の延長処分を受けている場合はその月数以内)に市役所へ申告書を提出し、指定納付場所で納付してください。
なお、申告書の提出期限の末日が休日にあたる場合は、その翌日(平日)が期限とみなされます。
納税義務者 (納税義務者は以下のとおりです) | 納める税金 | |
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均等割 | 法人税割 | |
市内に事務所または事業所を有する法人 | ![]() |
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市内に寮・保養所などを有する法人で、その市内に事務所または事業所を有しないもの | ![]() |
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市内に事務所や事業所などを有する公益法人等または人格のない社団等で、収益事業を行わないもの | ![]() |
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4.均等割(法人市民税)
法人税額の有無にかかわらず、資本等の金額と従業者数によって納めていただくものです。
法人等の区分 | 税率 (年額) |
|
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資本等の金額(※1) | 従業者数(※2) | |
50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1,000万円以下の法人 | 50人超 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 | |
上記に掲げる法人以外の法人等 | 5万円 |
※1)資本等の金額とは、期末現在における資本金又は出資金額と資本積立金額、連結個別資本積立金額との合計額です。
※2)従業員数とは、山武市内の事業所等の従業者数です。
5.法人税割
市内に事務所や事業所などがある法人等に課税され、国税である法人税額を課税標準として納めてもらうものです。
課税標準となる法人税額×税率(6.0%)
(山武市では標準税率を適用しています。)
2以上の市町村に事務所・事業所を持っている法人の場合、法人税割額は所在する関係市町村ごとの従業者数を基準にして、按分計算します。
※令和1年10月1日以降に開始する事業年度分から、法人税割の税率が引き下げられます。詳しくは法人市民税法人税割の税率改正についてをご覧ください。
6.申告と納付について
法人市民税は、事業年度の終了日から一定期間内に税額を算出して申告、納付することとなっています。
申告区分 | 納付すべき額 | 申告納付期限 |
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予定申告 | 均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額 | 事業年度の開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
中間申告 (仮決算に基づく申告) |
均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額の合計額 | 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
確定申告 | 均等割額と法人税割り額の合計額 ただし、予定申告および中間申告を行った場合はその税額を差し引いた税額 |
原則として、事業年度終了の日から2ヶ月以内 |
※均等割のみを課税される公共法人および公益法人や法人でない社団または財団等は毎年4月30日までに均等割額を申告納付してください。
- 法人市民税予定申告書 様式ダウンロード(PDF版)
- 法人市民税確定申告書(平成27年3月31日以前に開始する事業年度分)様式ダウンロード(PDF版)
- 法人市民税確定申告書(平成27年4月1日以降に開始する事業年度分)様式ダウンロード(PDF版)
- 法人市民税納付書 様式ダウンロード(PDF版 )
7.法人の設立・変更・解散等の届出について
市内に新しく法人等を設立したり、事務所を設置した場合、又は解散・移転等の変更があった場合は届出が必要となります。
※法人等届出書 様式ダウンロード(PDF版/Excel版)