滞納処分について

納税は、市民の義務であり、まちづくりの根幹です。すべての市民が納税を正しく理解し、自主的に納付することで、住み良いまちはつくられます。
このため市では、財源の確保と税負担の公平性を維持するために、督促発送から10日を過ぎても納付していない方に対し、財産の調査や差押を行います。

こうした差押や取立てなどの一連の手続きを『滞納処分』といいます。

滞納処分の流れ(一般的)

滞納処分の流れ

※換価…差押さえた財産を金銭に換えること
  (例) 差押さえた債権(預金や給与など)の取立て、差押さえた不動産の公売 など

納税通知書や督促状で納付すべき金額を通知後、手紙や電話等で催告をすることはありますが、督促状発送から10日を過ぎると、事前に告知することなく差押を行うことになります。
各税目ごとに定められた納期限内の納税にご協力ください。

滞納したままでいると

滞納をそのまま放置していると、たとえ現年度課税分の滞納であっても、上記のような財産(不動産・預貯金・給与・生命保険等)を調査し、差押して税金に充当します。
なお、災害,病気,失業,事業の廃止や著しい損失など納付が困難な場合は、収税課にご相談ください。

 令和5年度 滞納処分実績       (単位:件、円)        

種   別 差押件数 差押時点の滞納金額
差 押 債 権 預 貯 金 154

29,731,486

給   与 21 13,516,539
生 命 保 険 36 11,806,237
国税還付金 8 2,214,269
そ の 他 2

1,485,900

合   計 221 58,754,431

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

収税課 徴収対策係

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階

電話番号:0475-80-1151

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【ID】P-2606
  • 【更新日】2025年3月19日
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