納税は、市民の義務であり、まちづくりの根幹です。すべての市民が納税を正しく理解し、自主的に納付することで、住み良いまちはつくられます。
このため市では、財源の確保と税負担の公平性を維持するために、督促発送から10日を過ぎても納付していない方に対し、財産の調査や差押を行います。
こうした差押や取立てなどの一連の手続きを『滞納処分』といいます。
滞納処分の流れ(一般的)
※換価…差押さえた財産を金銭に換えること
(例) 差押さえた債権(預金や給与など)の取立て、差押さえた不動産の公売 など
納税通知書や督促状で納付すべき金額を通知後、手紙や電話等で催告をすることはありますが、督促状発送から10日を過ぎると、事前に告知することなく差押を行うことになります。
各税目ごとに定められた納期限内の納税にご協力ください。
滞納したままでいると
滞納をそのまま放置していると、たとえ現年度課税分の滞納であっても、上記のような財産(不動産・預貯金・給与・生命保険等)を調査し、差押して税金に充当します。
なお、災害,病気,失業,事業の廃止や著しい損失など納付が困難な場合は、収税課にご相談ください。
令和5年度 滞納処分実績 (単位:件、円)
種 別 | 差押件数 | 差押時点の滞納金額 | |
---|---|---|---|
差 押 債 権 | 預 貯 金 | 154 |
29,731,486 |
給 与 | 21 | 13,516,539 | |
生 命 保 険 | 36 | 11,806,237 | |
国税還付金 | 8 | 2,214,269 | |
そ の 他 | 2 |
1,485,900 |
|
合 計 | 221 | 58,754,431 |