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目次
1.軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車)の所有に対してかかる税金です。
そのため、4月2日以降に廃車手続き等された場合でも、その年度は一年分が課税されます。(自動車税と異なり、月割課税制度がないので、その年度は課税されます。)
軽自動車等を使用しなくなった場合は、早めに廃車または名義変更等の手続きを行ってください。また、転出した場合も住所変更等の手続きが必要となります。
また、登録の手続きを代理人に依頼した場合は、手続きが完了しているか必ず確認してください。手続きが完了していない場合は、その後も所有者(名義人)に税金がかかるなど、トラブルの原因になりますのでご注意ください。
軽自動車税(種別割)は、毎年5月中旬頃に納税通知書(納付書)を発送しますので、納期限までに忘れずに納付してください。
納期限付近に車検満了日のある場合は、納付書での支払いをおすすめします。
2.車種や排気量により手続き場所が異なります
原動機付自転車(125cc以下のバイク)、小型特殊自動車、ミニカー、125ccを超えるバイク、軽自動車等を取得、廃車、譲渡した場合には、次の場所で申告手続きをしてください。
車種 |
申告する場所 |
---|---|
125cc以下のバイク 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) 小型特殊自動車 ミニカー |
山武市役所課税課(7番窓口)・各出張所 |
125ccを超えるバイク(軽二輪・自動二輪) | 千葉運輸支局 千葉市美浜区新港198 テレフォンサービス 050-5540-2022 |
軽自動車 (軽四輪) |
軽自動車検査協会 千葉事務所 千葉市美浜区新港223-8 電話 050-3816-3114 |
- 普通自動車の登録は、
千葉陸運支局 (千葉市美浜区新港198 テレフォンサービス 050-5540-2022) - 普通自動車の税金については、
東金県税事務所(東金市東新宿1-1-11 電話 0475-54-0223)へ
3.手続き方法 ~新規登録(名義変更)~
原動機付自転車や小型特殊自動車を購入したり、人から譲渡してもらった場合、登録手続きが必要です。
なお、登録者本人及び同一世帯以外の方が、手続きにお越しになる場合は、委任状が必要となりますのでご注意ください。
登録理由 |
手続きに必要なもの |
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---|---|---|
販売店から購入した |
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|
知人からもらった | 他市町村のナンバープレートがついている |
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山武市または旧町村(成東町・山武町・蓮沼村・松尾町)のナンバープレートがついている |
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ナンバープレートはついていない (廃車手続きが済んでいる場合) |
※廃車証明書がない場合は車体番号を証明するため車体番号の石ずり又は写真が必要です。 |
|
他市町村から転入した | 他市町村のナンバープレートがついている |
|
ナンバープレートはついていない (廃車手続きが済んでいる場合) |
※廃車証明書がない場合は車体番号を証明するため車体番号の石ずり又は写真が必要です。 |
注)特定小型原動機付自転車(電動キックボード、電動アシスト付き自転車等)の登録に規格のわかる販売証明書がない場合、
商品カタログや取扱説明書を提出してください。
注)標識交付証明書・廃車受付書は登録のある(あった)市町村で再発行できます。
4.手続き方法 ~廃車登録(譲渡)~
原動機付自転車や小型特殊自動車に乗らなくなったときや盗難にあったときは、廃車手続きをしてください。
なお、登録者本人及び同一世帯以外の方が、手続きにお越しになる場合は、委任状が必要となりますのでご注意ください。
廃車理由 |
手続きに必要なもの |
|
---|---|---|
ナンバープレートがある |
|
|
ナンバープレートがない | 盗まれて、盗難届を出してある |
|
盗まれたが、盗難届を出していない |
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|
手続きせずに廃棄処分してしまった | ||
手続きせずに人に譲ってしまった | ||
ナンバープレートを紛失、破損した |
注)標識交付証明書をお持ちの場合は返却してください。
≪郵送でも手続きできます≫
廃車の手続きのみ郵送でも受け付けております。
下記の(1)~(4)を山武市役所課税課まで送付してください。手続き完了後に廃車受付書を送付します。
(1)軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
(2)ナンバープレート
(3)本人確認できるもの(マイナンバーカード・免許証・保険証等)のコピー
(4)返信用封筒(宛先に住所氏名を記入し、110円切手を貼ったもの)
※ナンバープレートがない場合の郵送手続きには100円分の定額小為替が必要です。
5.軽自動車税(種別割)に係る各種様式
新規登録、譲渡、廃車など軽自動車税(種別割)の申告に係る各種様式については、こちらからダウンロードすることができます。
6.軽自動車税(種別割)の税額
軽自動車税(種別割)の税額は、車種や区分により、次のように定められています。(令和6年4月1日現在)
原動機付自転車、二輪の小型自動車及び軽自動車、小型特殊自動車
車種 |
区分 |
税額 |
---|---|---|
原動機付自転車 |
総排気量が50cc以下のもの(ミニカーは除く) |
2,000円 |
二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの |
2,000円 |
|
二輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの |
2,400円 |
|
ミニカー |
3,700円 |
|
二輪の軽自動車 |
二輪で、総排気量125ccを超え250cc以下のもの |
3,600円 |
二輪の小型自動車 |
二輪で、総排気量250ccを超えるもの |
6,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用(コンバイン・トラクターなど) |
2,400円 |
特殊作業用(フォークリフトなど) |
5,900円 |
※税額は年税額です。
三輪・四輪以上の軽自動車
区分 |
初年度検査が平成27年3月31日以前の車両の税額 《A》 |
初年度検査が平成27年4月1日以後の車両の税額 《B》 |
初年度検査後13年経過した車両の税額 重課 《C》 |
|
---|---|---|---|---|
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
|
四輪 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
|
四輪 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
《B》平成27年4月1日以後に新規取得される新車から適用されます。
《C》賦課期日(毎年4月1日)現在に、新車新規登録から13年を超える車両に適用されます。
動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は、C(重課税率)の対象外です。
環境負荷の小さい三輪及び四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます(改正により延長)
令和5年4月から令和8年3月までに新規登録された三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る。)が次の基準を満たす場合、登録の翌年度に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
軽課基準
対象車両 | 基準 | 税率 | |
---|---|---|---|
電気軽自動車 | なし | 概ね75%軽減 | |
天然ガス軽自動車 |
平成30年排出ガス保安基準達成車 |
概ね75%軽減 | |
営業用乗用車(ガソリン・ハイブリッド車) | 平成17年排出ガス75%低減達成車 または 平成30年排出ガス50%低減達成車 |
令和12年度燃費基準90%達成 |
概ね50%軽減 |
令和12年度燃費基準70%達成 かつ 令和2年度燃費基準達成車 |
概ね25%軽減 |
※ 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
※ 25%軽減対象車両についての適用期間は令和7年3月31日までになります。
軽課税率
車種区分 |
軽減後税率(年税額) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
75%軽減 |
50%軽減 |
25%軽減 |
||||
電気軽自動車 |
天然ガス軽自動車 |
令和12年度燃費基準90%達成 |
令和12年度燃費基準70%達成 |
|||
三輪 |
乗用 |
営業用 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
|
その他 |
1,000円 |
軽減対象外 | ||||
四輪 |
乗用 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
|
自家用 |
2,700円 |
軽減対象外 | ||||
貨物 |
営業用 |
1,000円 |
||||
自家用 |
1,300円 |
※1 平成30年排出ガス保安基準達成車または平成21年天然ガス車基準適合かつ平成21年天然ガス車基準10%低減達成車に限ります。
※2 平成17年排出ガス75%低減達成車または平成30年排出ガス50%低減達成車かつ令和2年度燃費基準達成車に限ります。
7.標識交付証明書・廃車受付書の再発行
課税課窓口で申請書を記入していただければ再発行いたします。登録されている所有者本人以外が来庁される場合には委任状が必要となります。
◎必要なもの
本人確認書類(マイナンバーカード・免許証)
8.身体障害者等の減免
山武市では、次の一定の要件のもとに軽自動車税(種別割)を減免する制度があります。
対象となる車両
- 身体障害者、精神障害者、知的障害者(以下、身体障害者等)が所有し、本人が使用している車両
- 身体障害者等のために、身体障害者等と生計を一にする者が所有し運転する車両、または生計を一にするものが所有し身体障害者等が運転する車両
- 身体障害者等が所有し、常時介護する者が使用する車両
- 身体障害者用につくられた車両
対象となる方の範囲
(A)身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、次に該当する方
障害の区分 |
身体障害者手帳 |
|
---|---|---|
視覚障害 | 1級から3級、4級の1 | |
聴覚障害 | 2級、3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能障害 言語機能障害 |
3級 ※喉頭摘出による | |
上肢不自由 | 1級、2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級 | |
体幹不自由 | 1級から3級、5級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 | 上肢機能障害 | 1級、2級 |
移動機能障害 | 1級から6級 | |
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能障害 | 1級、3級、4級 | |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級から3級 | |
肝臓機能障害 | 1級から4級 |
(B)戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、次に該当する方
障害の区分 |
身体障害者手帳 |
---|---|
視覚障害・聴覚障害 | 特別項症から第4項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症 |
音声機能障害 言語機能障害 |
特別項症から第2項症 ※喉頭摘出による |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症 |
下肢不自由・体幹不自由 | 特別項症から第6項症 第1款症から第3款症 |
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の機能障害 | 特別項症から第5項症 |
(C)療育手帳の交付を受けている方で、「Aの1」または「Ⓐの1または2」の方、または「Aの2」で音声もしくは言語または上肢の機能障害があり、身体障害者手帳に「3級」と記載されている方
(D)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、「1級」の障害を有する表示をされている方
(E)身体障害者用につくられた車両をお持ちの方
手続き期限および窓口
申請期限
納税通知書が到達してから納期限まで(令和6年5月31日まで)
※減免は毎年申請が必要です。(自動的に継続されません。)
※期限後の申請はできませんのでご注意ください。
受付場所
山武市役所課税課(7番窓口)または各出張所
手続きに必要なもの
身体障害者手帳等をお持ちで、身体障害者等減免申請をされる方
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 軽自動車税(種別割)納税通知書(納付していないもの)
- 運転免許証
- 身体障害者手帳等
- 自動車検査証(車検証)
注)軽自動車と普通自動車をお持ちの方は、どちらか1台が減免の対象となります。普通自動車の減免については千葉県HPをご確認いただくか、東金県税事務所(電話 0475-54-0223)へお問い合わせください。
身体障害者用につくられた車両をお持ちで、軽自動車税(種別割)減免申請をされる方
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 軽自動車税(種別割)納税通知書(納付していないもの)
- 自動車検査証(車検証)
9.自賠責保険・共済について
バイク・原動機付自転車を含む全ての自動車の保有者に、自動車1台ごとに加入が義務付けられています。
交通事故により加害者となったときは、被害者に対する損害賠償責任を負います。強制保険である自賠責・共済は、すべての加害者の賠償責任を担保とするとともに、すべての被害者の基本的な対人賠償を保証する役割を果たしています。
車検制度のないバイク・原動機付自転車は、特に期限切れ、かけ忘れにご注意ください。
自賠責制度の詳しい内容は、こちら(国土交通省ホームページ)をご確認ください。