山武市では、令和2年4月1日より、原動機付自転車または小型特殊自動車(以下「原付等」)という。)の販売を目的とした試乗や回送のために使用する試乗用標識の交付を開始いたします。
1. 交付対象者
山武市内に営業所または事業所がある、原付等の製造または販売を行う事業者
2. 試乗用標識の有効期限
交付の日の属する年度の3月31日まで
※継続して使用する場合であっても、年度ごとの申請が必要です。毎年度、標識および標識交付証明書を返納したうえで標識交付申請を行ってください。
※期限内であっても、事業を廃止・休業した際や営業所等を山武市外へ移転した場合など、標識を必要としなくなった際には、速やかに標識および標識交付証明書を返納してください。
3. 試乗用標識の交付枚数
1事業所につき1枚、無料で交付
4. 申請に必要な書類
- 試乗用標識交付申請書
- マイナンバーカードや運転免許証など本人確認できるもの
- 山武市内で原付等の製造や販売等の業務を行うことを証明する書類(※)の写し
※業務を行うことを証明する書類
(1) 個人事業者の場合...前年分の所得税の青色申告決算書または収支内訳書(屋号の記載があるもの)など
申請する年中に開業した場合は、個人事業の開業届
(2) 法人事業所の場合...登記事項証明書
- 申請者が販売業者である場合は、古物商許可証の写し
5. 申請手順
(1) 上記の必要書類を準備のうえ、課税課窓口(7番窓口)にて交付申請を行ってください。なお、各出張所窓口では取り扱っておりませんので、ご注意ください。
(2) 試乗用標識交付証明書を交付しますので、当該証明書をもとに、速やかに自動車賠償責任保険または自動車賠償責任共済に加入してください。
(3) 加入後の保険証書または共済証書等を課税課窓口(7番窓口)へ持参していただき、内容等確認後に試乗用標識を交付します。