令和5年台風13号による大雨災害で被害を受けられた方に対する市税の納税猶予制度のご案内

この度の令和5年台風13号による大雨災害で被害を受けられた皆様に謹んでお見舞いを申し上げます。
一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。

 

市税に関する納税の猶予制度についてのご案内

市県民税などの市税を、納期限までに納付できない事情がある場合に、その納付を猶予できる制度があります。
この度の大雨災害によって、市税を納期限までに納付することが困難な状況になられた方は、猶予制度の対象となる可能性があります。

猶予制度は、申請が必要な手続きとなります。

手続き方法についてはこちら→市税等を一時に納付できない方へ(市税等の猶予制度について)
申請の結果、一定の要件を満たすと認められる場合は、猶予制度が適用されます。

 

猶予制度が適用されると

納付が最大で1年猶予されます。
猶予期間中の延滞金について、その全部または一部が免除されます。

 

ご相談は収税課へお願いします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

収税課 徴収対策係

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階

電話番号:0475-80-1151

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【ID】P-5199
  • 【更新日】2023年9月15日
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