個人住民税(特別徴収)の滞納STOP!

残念なことに、一部の事業主が、従業員の給与から天引きした個人住民税を滞納しています。

事業主が、従業員の給与から天引きした個人住民税は、その従業員から預かった大切な税金です。

事業資金に回すことは、許されません。
納期限内に収めましょう!

納税

 

事業主が、個人住民税を滞納した場合
  • 従業員が、個人住民税の納税証明を取得できません。
    そのため、従業員が銀行からの借り入れが出来なくなるなどの
    不利益を被る可能性があります。

  • 業務上横領罪に性質を類するものとして、事業主に対して罰則規定が定められています。
    10年以下の懲役もしくは200万円以内の罰金、またはその両方
    地方税法第324条第3項

  • 事業主が納税義務者となるため、法人財産の差し押え等により、強制的に徴収されます。
    地方税法第331条第1項

 

おどろき男性

このページの内容に関するお問い合わせ先

収税課 徴収対策係

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階

電話番号:0475-80-1151

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【ID】P-5603
  • 【更新日】2024年3月27日
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