ポイ捨てはルール違反です!
山武市では、「山武市清潔で美しいまちづくりの推進に関する条例」を施行しています。
この条例は、生活環境の美化の推進及び公衆衛生の向上を目的としており、市内全域でポイ捨ての禁止を市民のみなさんの責務として挙げています。山武市の清潔で美しいまちづくりに向けて、みなさんひとりひとりのご協力をお願いいたします。
<ポイ捨ては禁止です>
道路、公園などの公共施設や海、湖沼、河川、水路などがある場所及びその周囲に空缶類、ごみくず等をポイ捨てや放置することは禁止されています。
<市民のみなさんへ>
・自宅以外の場所で空缶類又はごみくず等が生じた時はポイ捨てせず、回収容器(ごみ箱)へ入れるか自宅へ持ち帰らなければなりません。
・屋外で喫煙する場合は、たばこ等の吸い殻を収納する容器等を携帯してください。
・空缶などのポイ捨てを見つけたら、自ら進んで回収したり、市が実施するごみゼロ運動に参加するなど、環境美化活動に努めてください。
・地域における清掃活動や環境美化の推進活動に積極的に参加してください。
<事業者のみなさんへ>
・事業者の方は、空缶類及びごみくず等の散乱を防止するとともに、市が実施する環境美化活動等に協力しなければなりません。
・店舗や自動販売機等により飲食物を販売する事業者は、店舗、自動販売機等の周囲に回収容器(ごみ箱)を設置しきれいに管理しなければなりません。
・道路や公園などで、お祭りやイベントを開催する主催者は、回収容器(ごみ箱)、吸い殻入れ等を設置して、収集したごみ等は適正に処理してください。
<市が行うこと>
・市は、市民の生活環境の美化が推進され、公衆衛生が向上するように総合的に環境美化の推進に関する事業等を行います。
・市は、市民の生活環境の美化、公衆衛生の向上が効果的に推進するため、市民や事業者等へ情報提供等を行います。
<ポイ捨て行為には罰金があります>
道路、公園その他公衆の往来し、集合し、若しくは利用する場所、湖沼、河川、水路その他公共若しくは公の用に供される施設のある場所及びその周囲に空缶類、ごみくず等及び廃品類を投棄し、又は放置した者は、50万円以下の罰金に処する。
ポイ捨ては法律違反として罰せられます。
下記(1)~(5)は、各法令・条例の抜粋です。(令和4年6月1日現在)
(1)ポイ捨ては間違いなく不法投棄です - 廃棄物の処理および清掃に関する法律
(投棄禁止)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
(2)たばこの吸い殻を道端に捨てることは違反です - 軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十七 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体そのほかの汚物又は廃物を棄てた者
(3)車からのポイ捨ては禁止です - 道路交通法
(禁止行為)
第七十六条第四項 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
四 石、ガラスびん、金属片そのほか道路上の人若しくは車両などを損傷するおそれのある物件を投げ、または発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両などから物件を投げること。
(4)ごみ、刈った枝や草を水路に捨てないで下さい - 河川法施行令
(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)
第十六条の四 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
二 河川区域内の土地(高規格堤防特別区域内の土地を除く。次号及び第十六条の八第一項各号において同じ。)に次に掲げるものを捨て、又は放置すること。
ハ ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物
(5)犬のふんは飼い主が処理してください - 千葉県動物の愛護及び管理に関する条例
(犬の所有者等の遵守事項)
第十二条 犬の所有者又は占有者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
三 その犬を訓練し、移動し、又は運動させるときは、犬のふんを持ち帰るための容器を携行し、及びその犬のふんを適正に処理すること。