不法投棄は「犯罪」です!
自己での未然防止を!
市民や事業者は自らの責任において、定められたルールにしたがってごみ(廃棄物)を適切に処理しなければなりません。
しかし、ルールを守らずに、私有地、河川、山林、道路、空地等にごみを捨てる不法投棄が目立ちます。
不法投棄された廃棄物は投棄者に処理させるのが原則ですが、投棄者が判明しない場合は法律により土地の所有者(管理者)の責任で処理をしなければなりません。
これらの不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されており、違反すると5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人の場合は3億円)以下の罰金またはその両方に処せられることになります。
土地の所有者(管理者)の皆さんは、日頃から清潔にし、不法投棄をされないような環境づくりを心掛けてください。
自己防止策
・所有地の様子を定期的に確認し、草刈りやごみ拾いをして清潔にする。
・周囲に柵などを設ける。ネットやロープなどを張り、侵入を防ぐ。
・「不法投棄禁止」等の警告看板を設置する。(警告看板は市でも提供をしています。環境保全課へご相談ください。)
不法投棄を発見した場合
不法投棄者の名前や住所が特定できた場合または、不法投棄者を発見した場合は、市役所環境保全課(0475-80-1163)または山武警察署(0475-82-0110)までご連絡ください。
また、投棄者の追跡などの行為は危険ですので絶対に行わないでください。