山武市残土の埋立てによる地下水の水質の汚濁の防止に関する条例(残土条例)の改正について

山武市残土の埋立てによる地下水の水質の汚濁の防止に関する条例(残土条例)の改正について

市残土条例の改正概要は以下の2点です。

1 改良土(土砂又は廃棄物を人為的に加工したもの)が山武市残土条例の規制対象となり、改良土による埋め立てが全面的に禁止されます。

2 製品の製造や加工を目的として残土をたい積する場合も山武市残土条例の規制対象となります。

※施行日 令和2年11月1日

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環境保全課 環境保全係

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所新館1階

電話番号:0475-80-1163

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  • 【ID】P-2700
  • 【更新日】2020年9月24日
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