山武市では、市内産木材の利用促進及び市内林業の振興を図るため、市内において新築、増築又はリフォームを行ったもので、建築に市内産木材を使用していること、かつ市内に本店を有する施工業者(個人にあっては、市内に住所を有する者)の施工による建築物を取得された方へ、経費の一部を補助しています。
令和5年度からは住宅、店舗、事務所などすべての建物も対象としました。また、新築、増築のほか、リフォームも追加し、事業の拡大を行いました。
対象
梁や柱、天井や床、壁などに市内で伐採された木材を使用していること、かつ、市内の建築業者により新築、増築又はリフォームされる建築物が対象となります。
※使用する木材が市内産であることが確認できる書類が必要です。
補助金の額
1.梁や柱など(内装材以外) 1立方メートル当たり1万円を乗じた金額(千円未満は切捨て)
2.内装材(天井、床、壁など) 1平方メートル当たり5,000円を乗じた金額(千円未満は切捨て)
※(1)・(2)併せて最大50万円です。
この場合において、同一の事業に係る別の補助金等の交付を同時に受ける場合、別の補助金等との合計額が当該建築工事に係る合計額を上回るときは、建築工事に係る合計額までの額を限度とします。
事業の流れ
事業の流れ [PDF形式/183.23KB]
補助金申請について
市内産木材利用促進事業補助金を受けるためには、「山武市市内産木材利用促進事業事業計画」及び「山武市市内産木材利用建築物」の認定を受ける必要があります。
この認定は、以下の手続きをすることにより得られます。
1 「山武市市内産木材利用促進事業事業計画」の認定
【提出先:農政課】
【提出者:施工業者】
施工業者は、工事着手前に以下の書類を市に提出してください。
(1)山武市市内産木材利用促進事業計画認定申請書(別記第1号様式) [WORD形式/13.26KB]
~添付書類~
(2)山武市市内産木材利用促進事業(変更)計画書(別記第2号様式) [WORD形式/14.85KB]
(3)市内産木材使用明細書(別記第3号様式) [WORD形式/17.77KB]又は当該明細書と同様の事項を記載した書類
(4)設計書及び設計図(位置図、平面図、立面図等)
(5)建築基準法第6条第1項の確認済証の写し(同法に規定する申請が必要な場合に限ります。)
◆事業計画の認定
市は、提出いただいた(1)の申請内容を審査し、審査結果を事業計画認定(不認定)通知書により施工業者にお知らせします。
2 工事
市から事業計画認定が通知された日以降に工事を行ってください。
3 状況報告及び確認
【提出先:農政課】
【提出者:施工業者】
施工業者は、認定計画において使用する市内産木材が内装材以外のものを含む場合(対象が梁や柱などの場合)は、内装工事着手前に以下の書類を市に提出してください。
山武市市内産木材利用促進事業状況報告書(別記第9号様式) [WORD形式/15.31KB]
◆状況の確認
市は、状況報告書の受領後20日以内に、使用状況の確認を行います。
4 「山武市市内産木材利用建築物」の認定
【提出先:農政課】
【提出者:施工業者】
施工業者は、認定計画による建築が完了後に、以下の書類を市に提出してください。
(1)山武市市内産木材利用建築物認定申請書(別記第10号様式) [WORD形式/15.45KB]
~添付書類~
(2)山武市市内産木材利用促進事業実績報告書(別記第11号様式) [WORD形式/16.76KB]
(3)ちばの木認証センター発行の「ちばの木販売管理表(A)」
(4)工事中及び完成後の写真
(5)建築基準法第7条第5項の検査済証の写し(同法に規定する申請が必要な場合に限ります。)
◆市内産木材利用建築物の認定
市は、提出いただいた(4)の申請内容を審査し、市内産木材利用建築物の認定の可否及び補助金交付予定額を決定の上、市内産木材利用建築物認定(不認定)通知書により施工業者にお知らせします。
5 補助金の交付申請
【提出先:農政課】
【提出者:補助金交付申請者】
補助金交付申請者は、市内産木材利用建築物認定通知書の通知日以後1年以内に以下の書類を市に提出してください。
(1)山武市市内産木材利用促進事業補助金交付申請書(別記第13号様式) [WORD形式/15.11KB]
~添付書類~
(2)建築工事請負契約書の写し又は不動産売買契約書の写し
(3)市税等納付状況の確認同意書(別記第14号様式) [WORD形式/15.19KB]
※施工業者に対し市内産木材利用住宅認定通知書を交付します。補助金の交付申請はこの通知書の添付が必要になりますので、施工業者から必ず引き継いでください。
◆補助金の交付決定
市は、提出いただいた(5)の申請内容を審査し、補助金交付決定書により補助金交付申請者にお知らせします。
6 補助金の請求
【提出先:農政課】
【提出者:補助金交付申請者】
補助金交付申請者は、交付決定日から30日以内に以下の書類を市に提出してください。
(1)山武市市内産木材利用促進事業補助金交付請求書(別記第16号様式) [WORD形式/17.04KB]
◆補助金の交付
市は、提出いただいた(6)の申請内容を審査し、30日以内に補助金の交付を行います。
山武市市内産木材利用促進事業補助金交付要綱 [PDF形式/338.95KB]