市では、指定物質が基準に適合しない地下水(井戸水)を日常の生活において飲料用として使用している市民の皆様が、浄水器を購入・設置する費用に対し、補助金を交付しています。原則、1世帯(1事業所)1基となります。
また、前回の浄水器設置補助から5年以上経過し、故障等により浄水器を買い替える場合も、補助の対象となります。
補助申請について
補助金の交付(新規購入及び買替えに伴う補助)を受けるには、原則、浄水器の購入・設置前に、申請書の提出等の手続きを行い、交付決定を受ける必要があります。
なお、補助対象の指定物質・補助対象者・補助対象となる浄水器の概要は以下のとおりです。
なお、補助対象の指定物質・補助対象者・補助対象となる浄水器の概要は以下のとおりです。
指定物質
指定物質 | 基準値(暫定指針値) |
---|---|
PFOS及びPFOA |
0.00005ミリグラム/リットル以下 |
ヒ素 | 0.01ミリグラム/リットル以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04ミリグラム/リットル以下 |
トリクロロエチレン | 0.01ミリグラム/リットル以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01ミリグラム/リットル以下 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10ミリグラム/リットル以下 |
亜硝酸態窒素 | 0.04ミリグラム/リットル以下 |
ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、ミリグラム/リットル以下 |
塩化物イオン | 200ミリグラム/リットル以下 |
補助対象者
補助対象は、以下の全ての要件を満たす方となります。
- 指定物質による地下水汚染が確認された住宅等において使用するために浄水器を購入及び設置し、かつ、補助金の実績報告を行う日において、当該住宅等に居住又は住宅等を有し若しくは借り受け又は当該住宅において事業を実施していること。
- 補助対象設備として浄水器を設置する住宅等を第三者が所有している場合は、全ての所有者又は共有者から浄水器の設置についての同意を得ていること。
- 指定物質による地下水汚染が確認された住宅等の敷地に隣接する道路の隣接範囲に上水道の配水管が布設されておらず、地下水の他に飲料水の確保が困難であること。ただし、隣接する道路以外から容易に上水道の配水管を引くことができる場合は、対象外とする。
- 住民の場合は世帯全員、事業者の場合は法人が、本市の市税等を滞納していないこと。
補助金額
浄水器の購入及び設置に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の2分の1に相当する金額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は10万円のうち、いずれか低い額となります。
なお、世帯全員が次の要件のいずれかに該当する場合の補助金の額は、補助対象費の全額又は20万円のうち、いずれか低い額となります。
なお、世帯全員が次の要件のいずれかに該当する場合の補助金の額は、補助対象費の全額又は20万円のうち、いずれか低い額となります。
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
- 山武市税条例(平成18年山武市条例第53号)第24条第1項第2号に規定する者及び同条第2項に規定する均等割を課されない者
- 山武市税条例第51条第1項第2号の規定により市民税を減免されるもののうち市民税の免除を受けている者
対象となる浄水器
補助対象となる浄水器は、以下のすべての要件を満たすものとなります。
- 地下水汚染が確認されている飲料水を供給する給水管に接続できること。
- 汚染が確認された指定物質について表の基準値等に適合する浄水能力があること又は80パーセント以上除去する能力があるものであること。
- 浄水能力が1時間当たり5リットル以上であること。
- 通常の使用方法における耐用年数が5年以上であること。
- 製造者による本体保証期間が1年以上であること。
補助金交付の流れ
(1)交付申請(申請者から市へ)
「山武市浄水器設置費補助金交付申請書 [PDF形式/108.98KB]」に、次の書類を添付して提出してください。
補助金の交付を希望する場合は、原則浄水器の購入・設置前に交付申請手続きを行ってください。
補助金の交付を希望する場合は、原則浄水器の購入・設置前に交付申請手続きを行ってください。
交付申請手続き前に浄水器を購入・設置した場合、交付の対象外となります。
ただし、例外として、市が実施した水質検査により、PFOS及びPFOAが暫定指針値を超えていることが判明した場合は、設置後の申請が可能となるときがありますので、環境保全課まで早めにご相談ください。
添付書類
- 水質検査結果書の写し (申請時において6か月以内に発行されたもの)
- 浄水器の購入及び設置に係る見積書の写し(消費税を含んだもの)
- 浄水器のカタログ又はその写しなど浄水器の性能等を証明する書類(以下の要件を全て満たすことがわかるもの)
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- 地下水汚染が確認されている飲料水を供給する給水管に接続できること。
- 汚染が確認された指定物質について表の基準値等に適合する浄水能力があること又は80パーセント以上除去する能力があるものであること。
- 浄水能力が1時間当たり5リットル以上であること。
- 通常の使用方法における耐用年数が5年以上であること。
- 製造者による本体保証期間が1年以上であること。
★住宅等を第三者が所有している場合
- 住宅等の全ての所有者の同意を証する書面(任意様式)
★申請書「5同意事項」に世帯全員の署名がない又は法人代表者の署名がない場合
※申請書に署名があっても、公簿等で確認ができない場合は提出を求める場合があります。
- 納税証明書その他市税等の滞納がないことを証明する書類
(申請者が、個人の場合は別記第1号様式別紙1を、法人の場合は別紙2を用い、収税課で証明を受けたもの。) - 被保護者、非課税世帯等に該当する者である時は、それを証する書類
- 申請者が法人の場合は、登記事項証明書
(2)交付決定(市から申請者へ)
申請内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、山武市浄水器設置費補助金交付決定・不交付決定通知書を送付します。
交付が決定した後、購入・設置をしてください。
(注意)交付決定後に申請内容の変更があった場合は、変更承認申請が必要になります。
交付が決定した後、購入・設置をしてください。
(注意)交付決定後に申請内容の変更があった場合は、変更承認申請が必要になります。
(3)実績報告(申請者から市へ)
浄水器の設置完了後30日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、「山武市浄水器設置報告書 [PDF形式/60.57KB]」に、次の書類を添付して提出してください。
添付書類
- 浄水器の設置の状況が確認できる写真
- 浄水器の購入及び設置に係る領収証(書)の写し
- 浄水器の本体保証期間が1年以上あることが確認できる書類の写し
(4)確定通知(市から申請者へ)
報告内容を審査し、適当と認めたときは、山武市浄水器設置費補助金確定通知書を交付します。
(5)交付請求(申請者から市へ)
「山武市浄水器設置費補助金交付請求書 [PDF形式/55.57KB]」を提出してください。
(6)交付(市から申請者へ)
指定された口座に補助金を振り込みます。
概算払請求について
やむを得ず購入するために補助金を必要とする場合は、交付決定後「山武市浄水器設置費補助金概算払請求書 [PDF形式/54.6KB]」を提出し、実績報告前に補助金を受け取ることができます。
この場合も、購入、設置後の実績報告は必要です。
注意事項
- 交付申請について、補助金の交付を希望する際は、必ず浄水器の購入・設置前に申請の手続きを行ってください。
- 水質検査の費用は自己負担となります。水質検査を実施している機関は「水質検査機関(千葉県ホームページ)」よりご覧になれます。