補助金の概要 し尿のみを処理する単独処理浄化槽やくみ取り槽は、生活雑排水(台所、風呂、洗濯の水など)がそのまま放流され、海や川などの汚れの原因のひとつとなっています。 山武市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、既設の単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去し、新たに合併処理浄化槽を設置する場合に、予算の範囲内で補助金を交付します。 申請受付 令和6年度の受付を開始しました。ただし、予算に達し次第受付を終了します。 交付要件 補助の対象(次の要件すべてに適合する場合) 単独処理浄化槽又はくみ取り槽を適正に撤去し、同一敷地内に合併処理浄化槽(合併処理浄化槽処理対象人員10人以下)を設置する者 山武市内の居住地(山武市農業集落排水処理区域外)に合併処理浄化槽を設置する者 山武市に居住している者(住民登録がある者)又は居住しようとしている者(工事完了までに住民登録をする者) 専用住宅又は延べ床面積の2分の1以上を住居の用に供する建物に合併処理浄化槽を設置する者 合併処理浄化槽設置後、浄化槽法に基づく第7条(法定検査)、第10条(点検・清掃)及び第11条(定期検査)を遵守する者 補助の対象にならないもの (次のいずれかに該当する場合) 法人 建築基準法第6条第1項の規定による確認申請を要する住宅の新築、増築又は改築に伴い合併処理浄化槽を設置する者 浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出書の審査を受けずに設置する者 建築基準法第6条第1項の規定による必要な確認を受けずに建築した住宅に浄化槽等を設置する者 販売又は賃貸を目的とした住宅に合併処理浄化槽を設置する者 住宅又は土地を借り受けている者で合併処理浄化槽の設置について、所有者又は賃貸人の承諾が得られない者 市税等(合併処理浄化槽を設置する住宅及び土地に係る固定資産税を含む。)を滞納している者 対象となる浄化槽(次の要件すべてに該当するもの) 処理対象人員が10人以下のし尿及び雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。)を併せて処理するもの 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するもの 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省浄化槽対策室長通知。以下「国庫補助指針」という。)に適合する機能を有するもの 浄化槽設置整備事業実施要綱(平成6年10月20日付け衛浄第65号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知別紙)第3の(7)に規定する要件を満たすもの 補 助 額 (上 限 額) 補助対象経費区分 単独処理浄化槽からの転換 くみ取り槽からの転換 設置費 5人槽 332,000円 7人槽 414,000円 10人槽 548,000円 撤去費 180,000円 100,000円 宅内配管工事費 300,000円 放流先のない場合の処理装置 (合併処理浄化槽と併せて設置する場合) 200,000円 ※各補助対象経費が補助額の上限額に満たない場合は、実際に要した経費の範囲内とし、千円未満の端数が生じたときは、これを 切り捨てるものとする。 補助金関係書類 山武市浄化槽等設置事業補助金交付要綱 [PDF形式/179.33KB] (第1号様式)山武市浄化槽等設置事業補助金交付申請書 [WORD形式/103.36KB] (第4号様式)山武市浄化槽等設置事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書 [WORD形式/76.73KB] (第6号様式)山武市浄化槽等設置事業補助金実績報告書 [WORD形式/7.34KB] (第8号様式)山武市浄化槽等設置事業補助金交付請求書 [WORD形式/77.33KB] (別紙1)事業計画書 [WORD形式/7.2KB] (別紙2)浄化槽等設置工事請負契約書 [WORD形式/122.12KB] (別紙3)浄化槽の保守点検・清掃及び法定定期検査に関する誓約書 [PDF形式/54.12KB] (別紙4)居住に関する誓約書 [PDF形式/39.13KB] (別紙5)証明願 [PDF形式/68.1KB] (別紙6)施工結果報告書 [WORD形式/140.12KB] (別紙7)補助対象経費別支出報告書 [WORD形式/7.17KB] (別紙8)山武市浄化槽等設置事業補助金工事写真指示書 [WORD形式/83.08KB] ※別紙5の証明願は、市税等の滞納がないことについて収税課で証明を受けたものを添付してください。 ※代理人が固定資産税評価証明書や納税に関する証明書を請求する場合は、委任状が必要です。 〔参考資料〕 R6浄化槽等設置事業補助金チラシ (表面) [PDF形式/105.62KB] R6浄化槽等設置事業補助金チラシ(裏面) [PDF形式/441.91KB] 問い合わせ 浄化槽設置届等の提出及び維持管理に関すること・・・ 千葉県山武地域振興事務所 地域環境保全課 0475-55-3862 補助金の申請に関すること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 山武市役所 環境保全課 0475-80-1161 合併浄化槽 浄化槽の維持管理 浄化槽の維持・管理には、法定検査・保守点検・清掃が必要となり、浄化槽法で定期的に実施することが義務付けられています。 法定検査 1. 設置後の検査(浄化槽法7条検査) 新しく設置された浄化槽が対象で、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に受ける水質検査です。 2. 定期検査 7条検査を受けた翌年から毎年1回受けなければならない水質検査です。 保守点検・清掃 浄化槽を常に良好な状態に保っておくため、定期的に保守点検(4ヶ月に1回以上)と清掃(年1回以上)をする必要があります。 浄化槽清掃業者一覧(保守点検と清掃の両方ができる業者) 業者名 住所 電話番号 (株)五十嵐商会 東金市関下171 0475-58-5249 (株)新興ウオターマネージメント工業 東金市家徳315-5 0475-54-2231 (有)環境衛生センター 東金市広瀬592-1 0475-58-2304 (有)渡辺清掃 東金市東中323-18 0475-58-3308 (有)甲斐浄化槽サービス 大網白里町細草513-1 0475-77-1717 (有)成東浄化槽センター 山武市津辺703-1 0475-82-0202 ※浄化槽管理者(所有者)と業者の契約になります。 〔参考資料〕 合併浄化槽の話