山武市移住支援金

東京23区等から山武市に移住して一定の条件を満たす方(就業・関係人口・起業等)に「移住支援金」を支給します!

本制度は、山武市への移住、定住の促進及び市内の中小企業等における人手不足の解消を目的とした制度です。
下記要件を満たす移住者に対して、予算の範囲内で移住支援金(2人以上の世帯:100万円、単身世帯:60万円)を交付します。

※【法人向け】移住支援金対象法人への登録は→こちら

R07移住支援金(チラシ)

対象者の要件

移住支援金の交付を受けることができるのは、次の「A」(移住)の要件を満たし、かつ、「B」(就職)「C」(関係人口)「D」(起業)いずれかの要件を満たす方が対象です。
A+【B】or【C】or【D】

なお、世帯で申請をする場合はE(世帯)の要件を満たす方が対象です。

A.移住等に関する要件

次に掲げるア、イ及びウに該当すること。

ア.移住元に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  1. 山武市に住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住又は東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県のうちの条件不利地域(※)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
  2. 山武市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京都、神奈川県及び埼玉県のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

条件不利地域とは?
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少率が10%以上の市町村をいう。

【東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県の条件不利地域の市町村】

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

 

イ.移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

1.移住支援金の交付申請時において、転入後1年以内であること。
2.移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して山武市に居住する意思を有していること。

ウ.その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力の関係者と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である、または外国人であって、永住者、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. 世帯全員に山武市の市税及び国民健康保険税に滞納がないこと。
  4. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が、過去にこの要綱に基づく移住支援金の交付を受けていないこと。
  5. その他山武市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

B. 就職に関する要件

ア.一般

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在すること。
  2. 就業先が、移住支援金の対象として千葉県のマッチングサイト千葉県地域しごとNAVI(別ウインドウで開く)に掲載されている求人であること。
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  5. 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  6. 当該法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

イ.専門人材

県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は先導的人材マッチング支援事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在すること。
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  3. 就業先において、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

C. 関係人口に関する要件(令和7年4月1日以降に転入した方が対象

山武市や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、山武市が当該移住希望者を個別に移住支援事業における関係人口と認め、次に掲げる1に該当し、かつ2又3のいずれかに該当すること。

  1. 移住支援金の申請における転入より前に、山武市の住民基本台帳に記録されたことがある者。(Uターン者)
  2. 山武市内で農林水産業に従事する者。
  3. 山武市内で家業等を継ぐ者。

D. 起業に関する要件

移住支援金の申請日までの1年以内に千葉県が実施する地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

※公募予定等については、(公財)千葉県産業振興センターにお問い合わせください。

(公財)千葉県産業振興センター東葛テクノプラザ連携推進課

電話:04-7133-0139

E. 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力の関係者と関係を有する者でないこと。

移住支援金の額

1.世帯(世帯員が2人以上)の申請の場合 100万円
※申請日の属する年度の4月1日時点における年齢が18歳未満の世帯員(申請者及びその配偶者を除く。)が同時に転入した場合は、100万円加算する。

2.単身の申請の場合 60万円

交付申請方法

山武市UIJターンによる起業・就業者創出事業移住支援金交付要綱第5条に基づき、下記の書類を提出してください。

  1. 交付申請書(第1号様式)
  2. その他申請区分により必要な添付資料
区分 提出書類
1 全員が提出する書類

⑴  住民票の謄本(続柄の記載があるもの)
⑵  移住元の住民票の除票の写し(移住元の在住地及び在住期間を確認できる書類)
⑶  身分証明書の写し(原則、写真付きとする)

2 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者が提出する書類 東京23区で就業していた企業等の就業証明書(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
3 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主が提出する書類 ⑴  開業届出済証明書等(移住元での勤務地を確認できる書類)
⑵  個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
4 東京圏から東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者が提出する書類 ⑴  卒業証明書(在学期間及び卒業校を確認できる書類)
⑵  東京23区内で就業していた企業等の就業証明書(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
5 複数人世帯の要件に該当する申請者 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
6 就業の要件に該当する申請者 就業先企業等の就業証明書(第2号様式)
7 関係人口の要件に該当する申請者 ⑴  住民票の除票又は戸籍の附票(移住支援金の申請における転入より前に、山武市の住民基本台帳に記録されていたことを確認できる書類)
⑵  関係人口に関する就業先企業等の就業証明書(第3号様式)
8 起業の要件に該当する申請者 起業支援金交付決定通知書
 

申請期限

令和7年度の申請期限は、令和8年2月27日(金)です。

また、申請が多数の場合には、予算等の都合上、申請期限前に受付を終了する場合があります。
移住支援金交付申請をお考えの方は、必ず事前にご相談ください。

移住支援金の返還

 移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額または半額の返還を請求します。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合はこの限りではありません。

1. 全額の返還

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満に山武市から転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(就職に関する要件の場合)
  • 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

2. 半額の返還

  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に山武市から転出した場合

就職に関する要件の改正について

令和7年4月1日より就職に関する要件の一部が改正されたため、転入日により対象要件が異なりますのでご注意ください。

  • 令和7年3月31日以前に山武市へ転入した方:就業・テレワーク・起業に関する要件で申請が可能
  • 令和7年4月1日以降に山武市へ転入した方:就業・関係人口・起業に関する要件で申請が可能

※「テレワークに関する要件」でご申請を検討されている場合は、必ず山武市企画政策課政策推進係(0475-80-1132)へお問い合わせの上ご申請ください。(交付申請書等の様式が現在市ホームページに掲載しております様式と異なります。)

税の申告について

山武市移住支援金は、所得税法第34条に規定される「一時所得」に該当するため、原則確定申告が必要となります。

詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。

【確定申告に関するお問い合わせ】

(参考)東金税務署 (電話相談:0570-00-5901(ナビダイヤル))
          (代表番号:0475-52-3121)

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

企画政策課 政策推進係

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所新館2階

電話番号:0475-80-1132

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【ID】P-4878
  • 【更新日】2025年4月1日
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