介護保険事業者等における事故報告について

介護保険事業者等における事故報告について

介護保険指定事業者は、介護サービス提供中に事故が発生した場合は、利用者の生命・身体保護のため適切な対応を取るとともに、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うこと、事故の状況や対応などについて記録し保険者へ報告する必要があります。

事故報告の流れ

1.事故発生
2
.利用者家族及び利用者と契約している居宅介護支援事業所へ連絡
3
.山武市高齢者支援課へ概ね5日以内に「事故報告書」をLoGoフォーム、持参又は郵送で提出(ただし、死亡事故等緊急又は重大な事故の場合は、速やかに電話報告を行ったうえ、事故報告書を提出してください)
4
.事業所又は施設が所在する市町村及び当該利用者の保険者が山武市以外の場合は、当該市町村にも報告してください
5
.当該事故処理がすべて完了した時点で、最終の事故報告書を提出(ただし、第一報の時点で事故処理が完了している場合は不要)

様式
別記様式_事故報告書 [EXCEL形式/16.97KB]

報告先
LoGoフォーム (外部リンク)

【山武市】介護サービス事業所における事故報告書提出フォーム(外部リンク)

持参及び郵送

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 山武市 保健福祉部 高齢者支援課 介護給付係
電話 0475-802641

報告が必要な事故の範囲

⑴ 事業者側の過失の有無は問わず、サービスの提供(送迎、通院の間の事故並びにサービスの提供時間外に事業所内で発生した場合を含む。)により利 用者が怪我をしたとき(医療機関での治療を要したものに限る。)又は死亡事故が発生したとき。
利用者が病気等により死亡した場合で、死因等に疑義が生じる可能性のあるとき。
利用者が事故発生から一定の期間を経て死亡したとき。
利用者が離設(無断外出)し、警察、消防等に捜索の協力を依頼したとき。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症のうち、一類感染症、二類感染症及び三類感染症を原則としたものについて、サービスの提供に関連して発生したと認められるとき。ただし、他の法令等に届出義務の定めがあるときは、これに従うこととする。
職員、利用者又は第三者の故意又は過失による行為及びそれらが疑われるとき。ただし、利用者の金品着服、送迎時の交通事故、誤与薬により医師の保険診療を要したもの、個人情報の漏洩、利用者同士のトラブル、自殺、外部者の犯罪など、利用者の処遇に影響があるものに限る。
前各号に掲げるもののほか、報告が必要と認められるとき。

報告を要しないもの

⑴ 擦過傷や打撲等の比較的軽易なケガで医療機関を受診することなく、軽易な治療のみで対応したもの。
誤薬に関する事故のうち、落薬や飲ませ忘れであって、医師により、医療機関の受診や治療が不要であると判断されたもの
利用者が山武市の介護保険被保険者でなく、かつ、事故が発生した事業所の所在地が山武市でないもの

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このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢者支援課 介護給付係

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階

電話番号:0475-80-2641

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【更新日】2026年4月1日
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