住所地特例について

住所地特例とは

 

介護保険は、市区町村が保険者となり、制度が運営されています。そのため住所を異動した場合、通常は異動に伴い保険者が変更されます。

しかし、施設へ入所・入居することにより住所を異動した場合、次のように保険者を継続することがあります。これを介護保険住所地特例といいます。

 

住所地特例制度が設けられた理由

 

 介護保険制度は、原則として居住している市区町村を保険者として介護保険に加入する仕組みになっています。

 しかし、介護保険の施設入所者を一律に施設所在地の市区町村の被保険者としてしまうと、介護保険施設等が集中して建設されている市区町村の介護給付費が増加し、財政上の不均衡が生じます。

 こういった状態を解消するために設けられたのが「住所地特例」の制度です。

 

住所地特例対象施設

入所日(住民票異動日)によって判断します。


平成27年4月からの住所地特例施設

1.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

2.介護老人保健施設(老人保健施設)

3.介護療養型医療施設

 ※地域密着型老人福祉施設(入所定員が30人未満)については住所地特例対象外

4.有料老人ホーム(未届有料老人ホームを含む)

5.軽費老人ホーム

6.ケアハウス

7.養護老人ホーム

8.サービス付き高齢者向け住宅

 (介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理のいずれかを提供している場合。)

※住所地特例の適用が拡大されたサービス付き高齢者向け住宅については、

平成27年4月1日以降の転入者が対象となります。


 

 

 

住所地特例対象者

 65歳以上の人、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の人で、住所地特例対象施設に入所(入居)した人が対象となります。

※上記施設4から8については、要介護認定がなくても住所地特例対象施設に入所(入居)した人が対象となります。

届出が必要な場合

 山武市の被保険者が、山武市以外の介護保険住所地特例対象施設に入所・入居し、施設所在地へ住所を変更した場合、あるいは住所地特例適用者が施設を変更、退所される場合は、「介護保険住所地特例適用・変更・退所届」を山武市役所高齢者福祉課へ提出してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢者支援課 介護給付係

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階

電話番号:0475-80-2641

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【ID】P-2049
  • 【更新日】2020年2月28日
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