要介護認定・要支援認定を受けた方が住宅改修 を行う場合は、改修費20万円を上限に、費用の7割~9割が支給されます。
利用限度額
現在住んでいる家を対象に、1回限りで改修費20万円までが支給の対象となります。 ただし、転居した場合や3段階以上介護状態が上がった場合は再度申請できます。
給付の対象となる改修
心身の機能が低下した高齢者の家庭内での安全を確保するため、また介護者の負担を軽減するために行う以下の住宅改修が対象となります。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化のための床材または通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便所などへの便器の取り替え
- 上記の改修工事にともなって必要となる工事
支払いの方法
○償還払い
いったん改修費用の全額を工事業者に支払い、申請手続きの後、介護保険対象費用の金額のうち、保険給付分(7割~9割)が利用者へ支給されます。
○受領委任払い
利用者は介護保険対象費用のうち、自己負担分(1割~3割)を登録事業者に支払い、事業者の申請手続きの後、残りの保険給付分(7割~9割)は市から直接事業者へ支払われます。
ただし、市と受領委任払いについて契約をしている工事業者による住宅改修に限ります。
申請手続き
住宅改修を行う場合は、事前審査手続きが必要となります。
事前に担当のケアマネージャーに相談をしましょう。