介護保険料についてのよくある質問
介護保険料は何歳から納めるのですか。
介護保険料の支払いが発生するのは、40歳になった月からです。ただし、健康保険に加入している40歳から64歳までの方は、健康保険料とあわせて介護保険料を納めています。65歳になった月からは、健康保険とは別にお住いの区市町村に納めていただきます。
65歳になったのに健康保険から介護保険料が引かれています。二重払いではないですか。
65歳になった月からは、健康保険とは別に介護保険料をお住いの区市町村に納めていただくことになります。一方、健康保険では、誕生月の前月までの計算になるので、二重払いにはなりません。
山武市の国民健康保険に加入している場合
国民健康保険税に含まれる介護保険分は、64歳までの分を前もって月割り計算して各納期に割り振っています。65歳以降の介護保険料と重複して納めていただくものではありません。他に、ご家族で40歳から64歳までの方がいらっしゃる場合には、その方の分としての介護保険分の保険税は残りますが、本人分として二重に負担していただくものではありません。
その他の健康保険に加入している場合
加入されている健康保険組合などにより、納付期間、扶養家族の介護保険料の取り扱いなどが異なる場合がありますので、ご加入の健康保険組合などに直接ご確認ください。
65歳になりましたが、保険料額のお知らせはいつ送付されますか。
まず、誕生月の下旬に介護保険の被保険者証を送付します。ただし、誕生日が月の初日の場合、誕生月の前月の下旬に送付します。
次に、保険料のお知らせですが、4月2日から7月1日までに65歳になられた方は、7月中旬頃に介護保険料納入通知書(介護保険料額決定通知書)を送付します。それ以降に65歳になられた方は、誕生月の翌月(誕生日が月の初日の方は誕生月)の中旬に送付します。
65歳になりましたが、すぐに年金から引き落としされますか。
年金からの引き落とし(特別徴収)を開始するには、半年から一年ほどの準備期間が必要です。準備期間には、年金保険者(日本年金機構など)と全国の区市町村とで名簿の照合、金額の通知などを行います。不一致があれば調査し、全国の区市町村とのやりとりが完了するのを待って特別徴収が開始されます。
準備が整いましたら、特別徴収開始通知書によりお知らせします。それまでの間は、お送りした納付書または口座振替によりご納付ください。
私は年金から引き落としされていませんがなぜでしょうか。
保険料は年金からの引き落とし(特別徴収)が基本ですが、次の場合は特別徴収になりません。納付書または口座振替によりご納付ください。
・年度の途中で65歳になった方
・年度の途中で他の区市町村から転入された方
・年度の途中で所得段階が変更になった方
・受給している年金の種類が変わった方
・年金を担保に借入れをしている方
・年金の受給額が年18万円未満の方
・老齢基礎年金を繰り下げているため受給していない方
など
山武市に転入したら納付書が届きました。年金からも引かれているのに二重払いではないですか。
転入して半年から一年程度は、年金からの引き落とし(特別徴収)ができないため、山武市の保険料は納付書または口座振替で納めていただきます。
一方、全住所地の介護保険料が年金から引き落としされていた方については、転出届を出した後、特別徴収を停止するまで数か月程度かかります。納めすぎた保険料は、全住所地から後日還付されます。
なお、保険料は転入日を基準にして、全住所地と山武市で月割計算します。
(例)11月14日が転入日の場合、10月までを前住所地、11月からを山武市に納めていただくようになります。
山武市から転出した場合、保険料はどうなりますか。
保険料は、山武市と新住所地で月割計算します。
(例)11月14日が転出日の場合、10月までが山武市、11月からが新住所地の保険料となります。
転出の届出をした日の翌月の中旬頃に保険料の再計算した結果をお送りします。また、納めすぎた保険料がある場合には、還付通知書と請求書をお送りしますので、請求の手続きをお願いします。なお、年金から保険料を引き落とし(特別徴収)している場合、転出の届出をした後、特別徴収を停止するまで2~3か月程度かかるため、転出後に保険料が年金から引き落としされることがあります。その場合にも年金保険者の処理結果を待って、納めすぎた保険料がある場合には還付通知書をお送りします。
死亡した場合、保険料はどうなるのでしょうか。
お亡くなりになられた日の翌日の属する月の前月分までで月割計算されます。お亡くなりになられた届出をされた日の翌月の中旬頃に保険料の再計算した結果をお送りします。また、支払済の保険料と比較して不足がある場合には納付書を同封します。納めすぎた保険料がある場合には、還付通知書と請求書をお送りしますので、請求の手続きをお願いします。
なお、お亡くなりになられた方が年金からの引き落とし(特別徴収)だった場合、お亡くなりになった日以降に支給される年金から特別徴収された保険料は、年金保険者に返納することがあるため、年金保険者からの連絡を待って、支払済の保険料と比較して過不足があれば、納付書または還付通知書と請求書をお送りします。
なぜ保険料を負担するのですか。
急速な高齢化の進展に伴い、介護を必要とする高齢者の増加と介護内容の重度化、長期化が進む一方、介護の担い手である家族の高齢化や核家族化による同居者の減少などにより、これまでのように家族で介護を行うことが困難になってきています。
介護保険制度は、老後における最大の不安要素である介護の問題を国民全体で支え合う制度であり、高齢者ご自身にも、また、現役世代の方々にも負担し合っていただき、必要な介護サービスを提供しようとするものです。この趣旨をご理解いただきますようお願いします。
本人が保険料を支払わない場合、家族にも納付義務はあるのでしょうか。
介護保険料は、家族の誰かが支払いできなくなった場合、配偶者や世帯主にも連帯責任が生じます。家族は通常、生計を一にしていることから、世帯全体で補い合うものであり、本人に代わって支払いの義務があります。また、保険料の滞納によって介護給付の制限措置を受けると、その高額な自己負担がご家族に及ぶ場合があります。
保険料はどこで納められますか。
山武市役所の本庁や出張所のほか取扱金融機関やコンビニエンスストアでも納めることができます。詳しくは、納付書の裏面に記載されています。
介護保険料は確定申告の社会保険料控除の対象ですか。
その年の1月1日から12月31日の間に納めていただいた介護保険料は社会保険料控除の対象となります。年金からの引き落とし(特別徴収)がされている方は、日本年金機構などから送付される「公的年金の源泉徴収票」に金額が載っているため、確定申告で使用することができます。また、納付書や口座振替で納めた(普通徴収)方は、1月中旬以降に前年に支払った金額が載った申告用の納付額をお知らせする書類を発行できますので、高齢者支援課の窓口で請求してください。