福祉用具購入費の支給サービス
要介護認定・要支援認定を受けた方が福祉用具を購入した場合、年間購入額10万円を上限に購入費の7割~9割を支給します。
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利用限度額
一年間(4月1日から翌年の3月31日まで)で、購入費10万円分までが支給の対象となります。
対象となる福祉用具
都道府県知事の指定を受けた福祉用具販売事業者及び介護予防福祉用具事業者から購入した下記の福祉用具が支給の対象となります。
希望する福祉用具が対象となるかどうか、事前にケアマネージャーに相談をしましょう。
・腰掛便座
・特殊尿器
・入浴補助用具 (入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ)
・簡易浴槽
・ 移動用リフトのつり具部分
※ 利用限度額に達するまでは何度でも利用できますが、同じ種目の福祉用具を購入した場合は原則として支給の対象にはなりません。
ただし、次の(1)(2)のいずれかに該当し、保険者が必要と認めた場合に限り福祉用具購入費は支給されます。
(1) 既に購入した福祉用具が破損した場合
(2) 要介護者等の介護の必要の程度が著しく高くなった場合
支払いの方法
○償還払い
福祉用具を販売する事業者に利用者がいったん全額を支払い、申請手続きの後、介護保険対象費用の金額のうち、保険給付分(7割~9割)が利用者へ支給されます。
○受領委任払い
利用者は介護保険対象費用のうち、自己負担分(1割~3割)を販売事業者に支払い、事業者の申請手続きの後、残りの保険給付分(7割~9割)は市から直接事業者へ支払われます。
ただし、市と受領委任払いについて契約をしている事業者からの購入に限ります。
申請手続き
申請に必要な書類
- 介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書
(償還払い用と受領委任払い用があります。) - 領収書(写し可)
- 請求書(受領委任払いの場合)
- 購入した用具のカタログ(写し可)