「福祉用具貸与における同一品目の複数貸与」については、真に必要な場合に限り
居宅サービス計画書に位置付けてください。具体的な取り扱いは以下のとおりです。
(1)市への届け出について
市への届出は原則不要(軽度者への例外給付を除く)です。ただし、別表の「複数貸与が必要と想定される理由」以外で
介護給付により同一品目を複数貸与する場合は、山武市高齢者福祉課介護保険係へ事前にお問い合わせください。
別表 「複数貸与が必要とされる理由」
用具の品目 | 複数貸与が想定される理由 |
車いす |
・本人または介護者がタイヤ等の拭き取りや持ち運びをすることが困難のため屋外と屋内で併用できない場合 ・住環境により、屋外用と室内用でサイズを変更する場合 |
車いす付属品 | ・車いすを複数貸与する場合で付属品についても必要である場合 |
特殊寝台 |
※想定されない |
特殊寝台付属品 | ・用具の機能を確保するための場合(落下防止のためにサイドレールを設置するが、一組では落下の危険性がある等) |
床ずれ防止用具 | ※想定されない |
体位変換器 | ※想定されない |
手すり | ・利用者の日常生活範囲において必要である場合 |
スロープ | ・利用者の日常生活範囲において必要である場合 |
歩行器 |
・本人または介護者がタイヤ等の拭き取りや持ち運びをすることが困難のため屋外と屋内で併用できない場合 ・住環境により、屋外用と室内用でサイズを変更する場合。 |
歩行補助つえ |
・本人または介護者がつえの拭き取りや持ち運びをすることが困難のため屋外と屋内で併用できない場合 ・用具の機能を確保するための場合(つえが二本あれば歩行が安定する等) |
認知症老人徘徊感知器 | ・利用者の安全を確保するための場合 |
移動用リフト | ※想定されない |
自動排泄処理措置 | ※想定されない |