第三者行為による介護保険サービスの利用の手続きについて
交通事故等の第三者行為が原因で、要介護状態等になったり要介護度が重度化した場合においても、介護保険の要介護・要支援認定を受けた上で、介護保険のサービスを利用することができます。
ただし、介護保険のサービス費用については、加害者(第三者)が負担するのが原則です。
そこで、本市では、被害者となられた介護保険サービス利用者からの申し出により、保険給付分(9割、8割または7割)のうち加害者が負担すべき分を、いったん加害者に代わって介護保険サービス事業者へ立替払いをし、後から加害者へ請求することとしております。
この事務手続を「第三者行為求償」といいます。
第三者行為の届出について
交通事故等、第三者の不法行為が原因で、介護保険サービスが必要になった場合や、介護保険サービスの量を増やさなくてはならなくなった場合は、高齢者支援課介護給付係までご相談ください。
第三者行為求償の対象となる可能性が生じた場合は、下記の書類の提出が必要です。
- 第三者行為による傷病届(介護用) [PDF形式/101.05KB]
- 事故発生状況報告書(コピー可) [PDF形式/85.09KB]
- 念書(介護用) [PDF形式/66.12KB]
- 誓約書(加害者が記入・押印) [PDF形式/69.56KB]
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの)(コピー可)
交通事故証明書が物件事故となっている場合は、併せて「人身事故証明書入手不能理由書」 [PDF形式/209.25KB]を添付してください。 - すでに示談書が作成されている場合は、その示談書の写し
- (注意)すでに医療保険制度(国民健康保険など)へ同様の届出をされている場合は、医療保険制度への届出とは別に介護保険制度への届出が必要です。
- (注意)平成28年4月1日より、第1号被保険者(65歳以上の方)は、市への届出が義務となりました。
第三者行為の届出義務化等に係る留意事項について
参考
介護保険最新情報Vol.540 [PDF形式/1.92MB]
介護保険最新情報Vol.541 [PDF形式/263.33KB]
留意点
- 40歳以上65歳未満の第2号被保険者については、交通事故が原因で介護が必要となった場合、介護保険のサービスは利用できません。(第2号被保険者については、加齢を起因とする病気(特定疾病)により介護が必要となった場合に限り、要介護認定を受け、サービスが利用できます。)
- 交通事故と介護給付との因果関係が認められない場合、求償できないことがあります。
- 交通事故以外による第三者行為の届出については、高齢者支援課介護給付係へご相談ください。
示談について
市へ届け出る前に、第三者(加害者)から介護費を受領したり、示談を済ませてしまいますと、後日、市から第三者に請求する際に不都合が生じる場合があります。示談の前に山武市高齢者支援課介護給付係(0475-80-2641)へご相談ください。