要介護3以上の高齢者をご家庭で介護されているご家族の経済的負担の軽減を目的として、紙おむつ等の支給を行います。
対象者
次の(1)~⑹の全ての支給条件に該当する方
⑴ 要介護者(介護が必要な方)を経済的支援又は介護している方
⑵ 要介護者(介護が必要な方)は在宅であり、かつ、常時紙おむつを使用している方
⑶ 要介護者(介護が必要な方)は要介護認定において、要介護3(※1)又は要介護4若しくは要介護5と認定された方
(※1)要介護3と認定された方については、要介護認定時の調査票において、調査項目の「排尿」「排便」「ズボンの着脱」
の項目において「見守り」「一部介助」又は「全介助」の方。
⑷ 申請された月の属する年度(※2)の要介護者の市町村民税が非課税であること
⑸ 申請された月の属する年度(※2)の介護者の世帯全員及び要介護者の世帯全員(同居の方を含む)の所得合計が120万円未満
であること。(世帯が別であっても生計が同一の方を含みます)
(※2)申請された月が4月から6月までの場合は前年度(申請された月の前前年の1月から12月までの所得)
⑹ 介護者および要介護者(介護が必要な方)の世帯において、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び市税に滞納がないこと
対象用品
(1) 紙おむつ
(2) 尿取りパット
申請
申請者は、申請書に必要事項を記入し、添付書類を添付したうえ、高齢者支援課介護給付係へ提出してください。
山武市家族介護支援事業申請書 [WORD形式/17.93KB](ワード)
山武市家族介護支援事業申請書 [PDF形式/106.54KB](PDF)
【添付書類】
申請月の属する年度の市区町村の発行する所得課税証明書(写し可)(申請月が4月から6月までの場合は前年度の証明書)
ただし、山武市において所得課税証明書が発行可能な方は添付書類は不要です。
給付券
支給が決定された方には、決定通知と紙おむつ給付券を交付します。
紙おむつ給付券の額は、1枚につき3,000円です。
支給の枚数は、4月決定の方は12枚、5月決定の方は11枚、以下月を経過するごとに1枚づつ減少します。
給付券を使用できる店舗
給付券を使用できる店舗は給付券について.docxR6 [PDF形式/114.72KB]のとおりです。
給付券を使用できる店舗の届出について
給付券の取扱店として、登録を受けようとする事業者は、山武市家族介護支援事業取扱店登録申請書 [PDF形式/48.92KB]を提出してください。