65歳以上の要介護認定者のみなさんへ 障害者控除対象者に認定書を交付 身体障害者手帳等の交付を受けていない65歳以上の寝たきりや認知症など、介護保険の要介護認定を受けている方で、申請により市長が障がい者に準ずると認定した方には、所得税や住民税の障害者控除を申告する時に必要な「障害者控除対象者認定書」を交付します。 認定書の交付を受けることができる方(対象者)は 山武市の要介護認定を受けている65歳以上の方で、下表のいずれかに該当する方です。なお、要介護度にかかわらず、該当しない場合もあります。注)障害者手帳や療育手帳等をお持ちの方は、従来どおり申告時に手帳を提示してください。認定書の申請は必要ありません。 認定基準(電話での確認はご遠慮ください。) 認定書交付の対象者 認定区分 障害理由 認定基準 特別障害者 知的障害者(重度)に準ず 主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度が4またはMである方。 寝たきり老人及び身体障害者(1級・2級)に準ず 主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1,B2,C1またはC2である方。 障害者 知的障害者(軽度・中度)に準ず 主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度が2a,2b,3a,または2bである方。 (12月31日基準日) 手続きについて 「障害者控除対象者認定書交付申請書」を高齢者支援課介護認定係に提出してください。申請書は高齢者支援課窓口にあります。(ダウンロードはこちらから)※申請に必要なもの※ (1)介護保険被保険者証 (2)委任状(申請者が本人、親族以外の場合) 申請に基づき、対象者として基準に該当するか判定を行い、「障害者控除対象者認定書」または非該当通知を1月20日(月)から交付します。(対象者が年の途中で死亡された場合は、その死亡日を基準日とします。)要介護認定申請中の方は、要介護認定審査会終了後の交付となります。 受付開始令和7年1月20日(月)