●令和7年度介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書の提出期限について、令和7年4月及び5月分を算定する場合、令和7年4月15日までにご提出いただくようお願いいたします。
詳細はこちらをご確認ください。
⇒加算算定に係る書類について(計画書)
●令和6年度介護報酬改定の経過措置期間の終了に伴い、令和7年4月から基準を満たさない事業所は介護報酬が減算されることとなります。減算型を算定する場合は加算等に関する届出が必要となりますのでご注意ください。
詳細はこちらをご確認ください
⇒令和6年度介護報酬改定の経過措置期間の終了に伴う減算について
目次
- 令和7年度介護職員等処遇改善加算について
- 加算算定に係る書類について(計画書)
- 変更届・特別な事情に係る届け出
- 実績報告
- 令和6年度介護報酬改定の経過措置期間の終了に伴う減算について
- 提出方法・提出先
令和7年度介護職員等処遇改善加算について
令和7年度介護職員等処遇改善加算の算定について、厚生労働省老健局老人保健課より以下の通り事務連絡がありました。
- 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分) [PDF形式/846.42KB]
- 介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)[PDF形式/259.01KB]
また、厚生労働省のホームページに、制度概要の説明動画や計画書の作成動画が公開されていますので、ご確認お願いします。
⇒厚生労働省HP:介護職員の処遇改善
※山武市介護予防・日常生活支援総合事業における緩和した基準によるサービス(訪問型サービスA、通所型サービスA)の処遇改善加算等(処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ支援加算)の算定は、令和6年6月1日より廃止されました。
※従前相当サービス(介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス)は、引き続き処遇改善加算等の算定は可能です。
加算に係る書類について(計画書)
◇提出書類・提出期限
加算の種類 | 提出書類 | 提出期限 |
---|---|---|
新規算定なし又は区分変更なしの場合 | (1)処遇改善計画書 | 令和7年4月15日(火)必着 |
新規算定あり又は区分変更ありの場合 |
(1)処遇改善計画書 |
令和7年4月15日(火)必着 |
※前年度から引き続き同加算を算定する事業所であっても、令和7年度計画書の提出が必要です。
※初めて当該加算を取得する場合もしくは加算区分が変更となる場合、令和7年度計画書に加えて「体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」の提出が必要です。
※賃金改善方法等に係る職員への周知について
加算の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知してください。また、介護職員等から処遇改善加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答してください。
◇様式
(1)処遇改善計画書 | |
---|---|
(2)体制等に関する届出書 | |
【介護予防・日常生活支援総合事業】 |
|
(3)体制等状況一覧表 | 【地域密着型】 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス) [EXCEL形式/126.66KB] |
【介護予防・日常生活支援総合事業】 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [EXCEL形式/42.7KB] |
◇留意事項
厚生労働省より示された令和7年度計画書様式は、「介護職員等処遇改善加算 処遇改善加算計画書」及び「介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)」の申請の共通様式です。山武市では、「介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)」の申請は行えませんのでご注意ください。
変更届・特別な事情に係る届け出
変更に関する届け出 |
別紙様式4(加算 変更届出書) [EXCEL形式/26.38KB] ※年度途中に、提出済みの届出内容に変更が生じる場合はご提出ください。 |
---|---|
特別な事情に係る届け出 |
別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書) [EXCEL形式/33.37KB] ※事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には届け出ることとなっております。 |
実績報告
処遇改善加算を算定した事業所は、実績報告書を指定権者に提出することが義務付けられています。提出期限については、以下の表をご確認ください。
対象期間 | 様式 | 提出期限 |
---|---|---|
令和6年度 (R6.4.1~R7.3.31算定分) |
令和7年7月31日(木)必着 |
|
令和7年度 (R7.4.1~R8.3.31算定分) |
令和8年7月31日(金)必着 ※年度の途中で提出する場合、各事業年度における最終加算の入金があった月の翌々月の末日まで |
令和6年度介護報酬改定の経過措置期間の終了に伴う減算について
令和6年度介護報酬改定の経過措置期間の終了に伴い、令和7年4月より基準を満たさない場合は、基本報酬から減算されることとなります。減算型に該当する場合は、下記書類の届出が必要となりますのでご注意ください。
【届出書類】
・体制等に関する届出書
・体制等状況一覧表
※様式は加算にかかる書類についてをご確認いただき、該当サービスの様式をご利用ください。
※減算の必要がない場合には届出は不要です。届出がない場合には「基準型」とみなします。
●令和7年3月末に経過措置期間が終了する項目
減算項目 | 該当サービス |
---|---|
業務継続計画未策定減算 | ・訪問型サービス(介護予防・日常生活支援総合事業) |
身体拘束廃止未実施減算 |
・小規模多機能型居宅介護 ・看護小規模多機能型居宅介護 |
●算定要件については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
⇒令和6年度介護報酬改定について【厚生労働省】
提出方法・提出先
◇提出方法
専用フォーム、窓口、郵送にて受付します。
◇提出先
山武市「介護職員等処遇改善加算計画書」提出フォーム |
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〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 山武市役所 保健福祉部 高齢者支援課 |
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※郵送の際は封筒の表に「(サービスの種類)介護職員処遇改善計画書在中」または「(サービスの種類)介護職員処遇改善実績報告書在中」と明記してください。
◇留意事項
- 受付確認を希望する事業所においては、届出の受付に際して、受付印を押印致しますので、提出書類の写しと返信用封筒(必要額の切手貼付)を同封の上、ご郵送ください。また、持参される場合につきましては、提出される書類の写しをお持ちください。
- 届出の受付印はあくまでも、書類の提出を収受したことを示すものであり、提出書類の受理及び手続きの完了を意味するものでありません。
- 専用フォームよりご提出いただいた場合は、受付確認メールが送信されます。
- 届出受付後において加算要件の精査の結果、届出事項と相違が認められた場合には、介護報酬請求事務等に影響を及ぼすことがあるため、必ず届出前に事業所において加算の算定要件を満たしていることを確認の上、届出を行ってください。