●令和8年度介護職員等処遇改善加算について、下記提出期限をご確認のうえ、必要書類をご提出いただくようお願いいたします。
詳細はこちらをご確認ください。⇒加算算定にかかる書類について(計画書)
●令和7年度介護職員等処遇改善加算の実績報告書の提出期限について、令和8年7月31日(金)までにご提出いただくようお願いいたします。
詳細はこちらをご確認ください。⇒実績報告
目次
令和8年度介護職員等処遇改善加算について
令和8年度介護職員等処遇改善加算の算定について、厚生労働省老健局老人保健課より以下の通り事務連絡がありました。
また、厚生労働省のホームページに、制度概要の説明動画や計画書の作成動画が公開される予定ですので、ご確認お願いします。
⇒厚生労働省HP:介護職員の処遇改善
加算に係る書類について(計画書)
◇提出期限
| 加算の算定開始日 | 計画書 提出期限 | 体制届 提出期限 |
|---|---|---|
| 令和8年4月又は5月から加算を算定する場合 | 令和8年4月15日(水)必着 | 令和8年4月15日(水)必着 |
| 令和8年6月から加算を算定する場合 | 令和8年6月15日(水)必着 | 令和8年6月15日(水)必着 |
| 令和8年7月以降加算を取得する場合 | 算定を開始する前々月の末日まで |
《居宅系サービス》 《施設系サービス》 |
| 加算の算定開始日 | 計画書 提出期限 | 体制届 提出期限 |
|---|---|---|
| 令和8年6月から加算を算定する場合 (加算新設サービスのみ運営の場合) |
令和8年6月15日(水)必着 | 令和8年6月15日(水)必着 |
| 令和8年7月以降加算を取得する場合 | 算定を開始する前々月の末日まで |
《居宅系サービス》 《施設系サービス》 |
※従前サービスと加算新設サービスを運営しており、従前サービスの加算を令和8年4月または5月から算定する事業者は、加算新設サービスの加算を令和8年6月から加算を算定する場合であっても、加算新設サービスの計画書および体制届の提出期限は従前サービスと同様に令和8年4月15日(水)となりますので、ご注意ください。
◇提出書類
| 加算の種類 | 提出書類 |
|---|---|
| 新規算定なし又は区分変更なしの場合 | (1)処遇改善計画書 |
| 新規算定あり又は区分変更ありの場合 | (1)処遇改善計画書 (2)体制等に関する届出書 (3)体制等状況一覧表 |
◇様式
| (1)処遇改善計画書 | (入力用)別紙様式2(加算 計画書)v3 [EXCEL形式/398.99KB] |
|---|---|
| (記入例)別紙様式2(加算 計画書)v3 [EXCEL形式/402.54KB] | |
| (2)体制等に関する届出書 | 《地域密着型等》 【地域密着型等】別紙様式(体制届) [EXCEL形式/68.5KB] |
| 《介護予防・日常生活支援総合事業》 【総合事業】別紙様式(体制届) [EXCEL形式/60.5KB] |
|
| (3)体制等状況一覧表 | |
|
《介護予防・日常生活支援総合事業》 |
変更届・特別な事情に係る届け出
| 変更に関する届け出 |
別紙様式4(加算 変更届出書) [EXCEL形式/32.01KB] ※年度途中に、提出済みの届出内容に変更が生じる場合はご提出ください。 |
|---|---|
| 特別な事情に係る届け出 |
別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書) [EXCEL形式/35.54KB] ※事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には届け出ることとなっております。 |
実績報告
処遇改善加算を算定した事業所は、実績報告書を指定権者に提出することが義務付けられています。提出期限については、以下の表をご確認ください。
| 対象期間 | 様式 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 令和7年度 (R7.4.1~R8.3.31算定分) |
別紙様式3 実績報告書(令和7年度)_R070704差替 [EXCEL形式/257.06KB] |
令和8年7月31日(金)必着 |
| 令和8年度 (R8.4.1~R9.3.31算定分) |
令和9年7月31日(土)必着 |
提出方法
◇提出方法
下記専用フォームにて受付します。
| 山武市「介護職員等処遇改善加算計画書」提出フォーム ※介護職員等処遇改善加算計画書の提出専用LoGoフォームです。 その他の変更届や指定申請等は電子申請システムより行っていただくようお願いいたします。 |
|---|
| 山武市「介護職員等処遇改善加算実績報告書」提出用フォーム ※介護職員等処遇改善加算実績報告書の提出専用LoGoフォームです。 処遇改善加算実績報告書以外の書類(処遇改善計画書、加算届、変更届等)は提出できませんのでご注意ください。 |
|---|
◇留意点
- 専用フォームよりご提出いただいた後、受付確認メールが送信されます。
- 届出受付後において加算要件の精査の結果、届出事項と相違が認められた場合には、介護報酬請求事務等に影響を及ぼすことがあるため、必ず届出前に事業所において加算の算定要件を満たしていることを確認の上、届出を行ってください。