適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
インボイス制度では、消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、事業者がインボイスの交付を行うためには、「適格請求書発行事業者」としての登録が必要となります。
インボイス制度の詳細につきましては、国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
上水道事業の適格請求書発行事業者登録番号について
山武市水道事業では、次のとおり登録を行いましたのでお知らせします。
■山武市水道事業 T9-8000-2000-0733
水道料金、給水申込加入金の適格請求書について
水道料金の請求について、本市が発行する「使用水量のお知らせ(兼)水道料金口座振替済領収書」、注1「水道料金納入通知書」、「領収証書」、「納入通知書兼領収証書」を適格請求書とします。仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイスの保存が必要となりますので、お客さまご自身で保管ください。
注1 「水道料金納入通知書」と「領収証書」は、合わせて保管ください。
事業者の皆さまへ
「適格請求書発行事業者」の適用を受ける事業者の皆様におかれましては、令和5年10月1日以降、本市水道課との課税取引に係る請求書を提出される際は、インボイス制度の要件を満たす適格請求書の提出をお願いいたします。書式については問いません。
〈適格請求書(インボイス)に記載すべき要件〉
- 書類の交付を受ける事業者の名称(山武市水道事業 山武市長 ○○○○)
- 適格請求書を発行する事業者の名称、登録番号
- 取引年月日(課税資産の譲渡等を行った年月日)
- 取引の内容(課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容)
- 抜価格又は税込価格を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 税抜価格又は税込価格を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率