給水装置の修繕について

給水装置の修繕について

 山武市指定給水装置工事事業者規程第6条の規定により、指定給水装置工事事業者は、給水装置の修繕に係る工事を実施したときは、直ちに給水装置修繕報告書を提出しなければなりません。

 なお、使用水量に影響のない給水装置の修繕に係る工事を施工したときは、工事を施工した月の翌月の10日までに提出してください。

申請書様式

給水装置修繕報告書 [PDF形式/55.92KB]

給水装置修繕報告書 [WORD形式/20.74KB]

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

水道課

〒289-1223 千葉県山武市 埴谷1884−2 山武浄水場

電話番号:【業務係】 0475-89-3647 【工務係】 0475-89-3647

ファクス番号:0475-89-3822

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  • 【ID】P-4166
  • 【更新日】2022年10月14日
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