給水装置の修繕について
山武市指定給水装置工事事業者規程第6条の規定により、指定給水装置工事事業者は、給水装置の修繕に係る工事を実施したときは、直ちに給水装置修繕報告書を提出しなければなりません。
なお、使用水量に影響のない給水装置の修繕に係る工事を施工したときは、工事を施工した月の翌月の10日までに提出してください。
申請書様式
給水装置修繕報告書 [PDF形式/55.92KB]
給水装置修繕報告書 [WORD形式/20.74KB]
山武市指定給水装置工事事業者規程第6条の規定により、指定給水装置工事事業者は、給水装置の修繕に係る工事を実施したときは、直ちに給水装置修繕報告書を提出しなければなりません。
なお、使用水量に影響のない給水装置の修繕に係る工事を施工したときは、工事を施工した月の翌月の10日までに提出してください。
給水装置修繕報告書 [PDF形式/55.92KB]
給水装置修繕報告書 [WORD形式/20.74KB]
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