給水のご契約について

ご契約内容について【定型約款】

 令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道を使用するための契約(給水契約)もその適用を受けます。

 山武市水道事業においては、給水契約の条件等を定めた「山武市給水条例」と「山武市給水条例施行規程」が定型約款にあたるものになり、給水契約の内容になります。

 下記リンク先よりご確認ください。

 山武市給水条例

 山武市給水条例施行規程

使用を開始(開栓)する場合

 水道を使い始める場合は、水道課への届け出が必要となります。
提出書類:給水契約申込書 [WORD形式/17.48KB]

使用を停止(閉栓)する場合

 お引越し等で水道を停止する場合は、水道課への届け出が必要となります。
提出書類:給水契約解除(休止・廃止)届 [WORD形式/17.05KB]

水道の使用者や所有者が変更する場合

 水道の使用者や所有者の名義が変わる場合は、水道課への届け出が必要となります。
提出書類:水道使用者(所有者)変更届 [WORD形式/17.99KB]

注)提出書類が、開閉栓する予定日までに提出できない場合は、まずお電話で結構ですので、水道課業務係(【電話番号】0475-89-3647)までご連絡ください。

  受付時間は、平日(12月29日から1月3日までを除く)の午前8時30分から午後5時15分までとなります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

水道課

〒289-1223 千葉県山武市 埴谷1884−2 山武浄水場

電話番号:【業務係】 0475-89-3647 【工務係】 0475-89-3647

ファクス番号:0475-89-3822

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  • 【ID】P-1899
  • 【更新日】2024年12月12日
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