指定給水装置工事事業者の指定(新規)について
1 指定基準(水道法第25条の3第1項及び同施行規則第20条)
(1)事業所ごとに、給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)として選任されることとなる者を置く者であること。
(2)次に掲げる機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他管の加工用の機械器具
ウ ト-チランプ、パイプレンチその他管の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3)次のいずれにも該当しない者であること。(以下、法第25条の3第1項第3号イ~へを抜粋)
イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ハ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 ニ 法第25条の11第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者 ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 ヘ 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの |
2 厚生労働省が推奨する情報の確認事項について
指定給水装置工事事業者の業務内容
(1)営業時間等(休業日、営業日、営業時間、修繕対応時間)
(2)漏水等修繕対応の可否(屋内給水装置の修繕、埋設部の修繕、その他)
(3)対応工事等(「配水管からの分岐~水道メーター」及び「水道メーター~宅内給水装置」の施行の有無)
3 申請について(法第25条の2,施行規則第18条及び第19条)
1.手数料
手数料は、20,000円(山武市給水条例第32条第1項第2号)
申請受付後に発行する納入通知書により納付してください。
2.申請書類等
申請書(別表「機械器具調書」を含む。)に次に掲げる書類を添えて提出してください。
(1)法第25条の3第1項第3号イからへまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(施行規則様式第2。以下「誓約
書」という。)
(2)法人にあっては、【定款又は寄付行為】 及び 【登記簿の謄本】、
個人にあっては、【その住民票の写し】 又は 【外国人登録証明書の写し】
(3)事業者ごとに主任技術者として選任されることになる者の主任技術者免状の写し
(4)上記のほか、事務所外観・事務所内部・機械器具類等の写真
3.新規申請時確認事項
新規申請時確認事項を提出してください。
また、事業所ごとに業務内容が異なる場合は、別表も提出してください。
4.その他の注意事項
(1)申請書の住所及び給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所の所在地の欄は郵便番号から記載してください。
(2)申請書の余白に、住所及び給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所の電話番号及びFAX番号を記入してください。
4 申請、届出等の受付について
申請、届出等は、水道課において受け付けます。
5 標準処理期間
申請から指定までの標準処理期間は、20日(営業日)間です。
※ 上記の期間には、次の期間は含まれませんので注意してください。
(1)申請に不備がある場合に、その補正に要する指導期間等
(2)申請者が申請の内容を変更するのに要した日数
(3)申請者が他の手続きを必要とする場合、その手続きに要する日数
6 指定後の公示等
1.指定給水装置工事事業者証の交付(規程第2条第1項)
指定された事業者には、水道課において山武市指定給水装置工事事業者証(山武市指定給水装置工事事業者規程別記第1号様式)を
交付します。
2.指定の公示(規程第4条第1項)
指定後遅滞なく公示します。
申請様式
- 指定事業者申請書様式 [WORD形式/156.84KB]
- 新規申請時確認事項様式 [WORD形式/27.59KB]
- 指定事業者申請書様式記載例 [WORD形式/106.5KB]