貯水槽水道の管理

 ビル、マンション等の建物で受水槽を設置し給水を行っている施設を貯水槽水道といい、設置者は水道法及び山武市給水条例により管理を行うように努めなければなりません。貯水槽水道のうち受水槽の有効容量が10立方mを超えるものを簡易専用水道といいます。水質の管理責任範囲は山武市水道課が道路から受水槽の吐出口まで、受水槽設置者が受水槽から蛇口までとなっていますので安心な水を飲むためにも定期的に受水槽の管理を行ってください。 

簡易専用水道(受水槽の有効容量が10立方mを超えるもの)

 水道法に基づき届出、管理、検査を実施することとなっています。
 管轄は山武市環境保全課となっていますので詳しくは【電話番号】0475-80-1161にお問い合わせください。

簡易専用水道以外の貯水槽水道(受水槽の有効容量が10立方m以下のもの)

 山武市給水条例及び施行規則により、管理、管理状況に関する検査を行うよう努めなければなりません。

管理及び自主検査

  1. 受水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行う。 
  2. 受水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため必要な措置をとる。 
  3. 供給する水に異常を認めたときは水質の検査を行う。 
  4. 供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、水を使用することが危険である旨を関係者に周知する。 
  5. 給水栓において1年以内ごとに1回、定期的に水の色、濁り、臭い、味、の検査及び残留塩素の有無に関する水質検査を行う。

このページの内容に関するお問い合わせ先

水道課

〒289-1223 千葉県山武市 埴谷1884−2 山武浄水場

電話番号:【業務係】 0475-89-3647 【工務係】 0475-89-3647

ファクス番号:0475-89-3822

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  • 【更新日】2020年2月25日
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