クロスコネクションは水道法で禁止されています

クロスコネクションとは

クロスコネクションとは、水道管(給水装置)とその他の目的の管※1とが直接連結されていることをいいます。また、水道水と井戸水等を必要に応じてバルブで切り替えて使用することも同様です。
※1 「その他の目的の管」の例
井戸水、工業用水道、農業用水道、温泉、雨水等の貯留水、貯水槽以下の配管 など

<クロスコネクションの例>

クロスコネクションの例

クロスコネクションが禁止されている理由

水道管とその他の目的の管が接続されていると、バルブの故障や操作不良等により井戸水等が水道本管へ逆流することがあります。
逆流した水が汚染されていた場合、周辺のご家庭では飲用に適さない(消毒されていない)危険な水を飲んでしまうだけでなく、最悪の場合は水道水の水質が汚染され、広範囲に健康被害が生じることになります。

水道水の安全性を確保する公衆衛生上の観点から、クロスコネクションは水道法により固く「禁止」されております。

クロスコネクションになっている場合は

速やかに、山武市指定給水装置工事事業者へ依頼し、水道管とその他の目的の管を切り離してください。
なお、切り離しに要する費用は所有者の個人負担となります。
クロスコネクションが発見されてもすぐに改善していただけない場合は、水道法及び山武市給水条例に基づき、切り離しされたことが確認できるまで給水を停止する場合があります。
また、クロスコネクションをそのまま放置しておくと、大量の水道水が井戸等に流れ込み、高額な水道料金が請求されることがあります。

関係法令

水道法
(給水装置の構造及び材質)
第16条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
第51条 水道施設を損壊し、その他水道施設の機能に障害を与えて水の供給を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

水道法施行令
(給水装置の構造及び材質の基準) 【抜粋】
第6条 第1項 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
第6号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

このページの内容に関するお問い合わせ先

水道課

〒289-1223 千葉県山武市 埴谷1884−2 山武浄水場

電話番号:【業務係】 0475-89-3647 【工務係】 0475-89-3647

ファクス番号:0475-89-3822

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  • 【更新日】2026年1月1日
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