令和8年度「介護職員等処遇改善加算」について

●令和7年度介護職員等処遇改善加算の実績報告書の提出期限について、令和8年7月31日(金)までにご提出いただくようお願いいたします。

詳細はこちらをご確認ください。
実績報告

目次

令和8年度介護職員等処遇改善加算について

令和8年度介護職員等処遇改善加算の算定について、厚生労働省より事務連絡があり次第、掲載します。

※山武市介護予防・日常生活支援総合事業における緩和した基準によるサービス(訪問型サービスA、通所型サービスA)の処遇改善加算等(処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ支援加算)の算定は、令和6年6月1日より廃止されました。
※従前相当サービス(介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス)は、引き続き処遇改善加算等の算定は可能です。

加算に係る書類について(計画書)

◇提出期限

加算の算定開始日 提出期限
令和8年4月又は5月から加算を算定する場合 令和8年4月15日(水)必着
令和8年6月から加算を算定する場合 令和8年6月15日(月)必着

◇様式

※厚生労働省ホームページに公表され次第、掲載予定です。

変更届・特別な事情に係る届け出

変更に関する届け出

別紙様式4(加算 変更届出書) [EXCEL形式/26.38KB]

※年度途中に、提出済みの届出内容に変更が生じる場合はご提出ください。

特別な事情に係る届け出

別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書) [EXCEL形式/33.37KB]

※事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には届け出ることとなっております。
 なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際に、特別な事情に係る届け出を再度提出する必要があります。

実績報告

処遇改善加算を算定した事業所は、実績報告書を指定権者に提出することが義務付けられています。提出期限については、以下の表をご確認ください。

対象期間 様式 提出期限
令和7年度
(R7.4.1~R8.3.31算定分)

別紙様式3 実績報告書(令和7年度)_R070704差替 [EXCEL形式/257.06KB]

【記入例】別紙様式3 実績報告書(令和7年度)_R070704差替 [EXCEL形式/263.11KB]

令和8年7月31日(金)必着

※令和8年度版は、厚生労働省ホームページに公表され次第、掲載予定です。
 

令和6年度介護報酬改定の経過措置期間の終了に伴う減算について

 令和6年度介護報酬改定の経過措置期間の終了に伴い、令和7年4月より基準を満たさない場合は、基本報酬から減算されることとなります。減算型に該当する場合は、下記書類の届出が必要となりますのでご注意ください。

【届出書類】
・体制等に関する届出書
・体制等状況一覧表
※様式は加算にかかる書類についてご確認いただき、該当サービスの様式をご利用ください。
※減算の必要がない場合には届出は不要です。届出がない場合には「基準型」とみなします。

●令和7年3月末に経過措置期間が終了する項目

減算項目 該当サービス
業務継続計画未策定減算 ・訪問型サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)

身体拘束廃止未実施減算

・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護

●算定要件については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
 ⇒令和6年度介護報酬改定について【厚生労働省】

提出方法

◇提出方法

専用フォームにて受付します。専用フォームは今後、掲載予定です。

◇留意点

  • 専用フォームよりご提出いただいた後、受付確認メールが送信されます。
  • 届出受付後において加算要件の精査の結果、届出事項と相違が認められた場合には、介護報酬請求事務等に影響を及ぼすことがあるため、必ず届出前に事業所において加算の算定要件を満たしていることを確認の上、届出を行ってください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢者支援課

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階

電話番号:【高齢者支援係】 0475-80-2642 【介護給付係】 0475-80-2641 【介護認定係】 0475-80-2640 【地域包括支援センター】 0475-80-2643

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【更新日】2025年7月23日
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