第二期山武市成年後見制度利用促進基本計画
平成28年5月13日に施行された「成年後見制度の利用の促進に関する法律」は、成年後見制度の利用の促進について、その基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、並びに基本方針その他の基本となる事項を定めること等により、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としています。
国は、平成29年3月に一期目の成年後見制度利用促進基本計画を策定し、今般令和4年3月に二期目の新たな基本計画を閣議決定しました。促進法第14条第1項においては、市町村は、国の基本計画を勘案して成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努力するものとされています。
このため、本市においては、市の責務として、国の基本計画を勘案した「第二期山武市成年後見制度利用促進基本計画」を策定し、本市の成年後見制度の更なる利用促進に向けた具体的な施策等を定め、総合的かつ計画的に、強化推進していくこととしました。
つきましては、第二期山武市成年後見制度利用促進基本計画を策定しましたので公表します。
第二期山武市成年後見制度利用促進基本計画 [PDF形式/1.24MB]