山武市暴力団排除条例の施行について
市では、市、市民、事業者等の連携及び協力の下に、社会全体で暴力団の排除を推進するため、山武市暴力団排除条例が平成24月4月1日に施行されました。
また、千葉県の「千葉県暴力団排除条例」と連携しながら暴力団排除を推進します。
1 条例の目的
山武市暴力団排除条例は、市民の皆様の平穏な生活及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とし、暴力団排除の基本的な事項、少年健全育成の措置及び暴力団排除上、支障となる行為の禁止等必要事項を定め、暴力団の排除を推し進めるための条例です。
2 条例の基本理念
- 暴力団を恐れない
- 暴力団に対して資金を提供しない
- 暴力団を利用しない
これらを基本理念とし、市、市民、事業者等で連携・協力し暴力団排除を推進します。
3 条例制定に伴う具体的取組み
- 暴力団を利することにならないように、市の事務及び事業から暴力団を排除する。
- 警察と連携しながら市民、事業者等に対して情報の提供、指導、助言その他の必要な支援を行う。
- 県と連携しながら、暴力団排除に関する広報活動の充実、学習の機会の提供、その他必要な措置を講ずる。
- 県と連携しながら、学校等において、暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育を行う。
4 条例の内容
暴力団排除条例 [PDF形式/140.64KB]