新型コロナウイルス感染拡大防止のため、山武市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、傷病手当金を支給します。(一定の要件を満たした場合に限ります。)
支給要件
1.対象者
山武市国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない方※
※令和5年5月7日までに感染(または感染疑い)の方となります。
2.支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
3.支給金額
直近の継続した3か月間の給与等の合計額を就労日数で除した金額 × 2/3 × 支給対象日数
・支給対象日数は、労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日数
・給与収入の全部または一部を受け取ることができる方については、傷病手当金の金額が調整されたり、支給できない場合があります。
4.適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで(入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
・なお、傷病手当金を請求できる権利は2年で消滅しますのでご注意ください。(支給対象となった各日の翌日から起算します。)
申請方法
申請に当たっては、事前にお電話でご連絡ください。
申請方法及び必要書類について、ご案内します。