新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われる被用者に対する傷病手当金の支給について

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、山武市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、傷病手当金を支給します。(一定の要件を満たした場合に限ります。)

 

支給要件

1.対象者

 山武市国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない方※

              ※令和5年5月7日までに感染(または感染疑い)の方となります。

   2.支給対象期間

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

3.支給金額

 直近の継続した3か月間の給与等の合計額を就労日数で除した金額 × 2/3 × 支給対象日数

 ・支給対象日数は、労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日数

 ・給与収入の全部または一部を受け取ることができる方については、傷病手当金の金額が調整されたり、支給できない場合があります。

4.適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日まで(入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

                 ・なお、傷病手当金を請求できる権利は2年で消滅しますのでご注意ください。(支給対象となった各日の翌日から起算します。)      

申請方法

 

 申請に当たっては、事前にお電話でご連絡ください。
 申請方法及び必要書類について、ご案内します。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階

電話番号:【国民健康保険係】 0475-80-1143 【高齢者医療年金係】 0475-80-1142

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【更新日】2025年3月26日
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