「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請について
入院・外来ともに「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、支払いが所得に応じた自己負担限度額までとなります。
また、保険薬局、指定訪問看護事業者についても同様の取り扱いを受けることができます。(同じ薬局でも処方箋ごとに別の医療機関として取り扱われます。)
交付を希望される場合は、国保年金課で申請してください。ただし、国保税を滞納していると交付できません。
発行対象者
- 70歳未満の方
(限度額区分はこちら【70歳未満】限度額適用・標準負担額減額認定証案内文(R7.4月~) [PDF形式/234.48KB]
住民税非課税世帯の方は、入院時の食事療養費も減額されます。 -
70歳以上75歳未満の方
(限度額区分はこちら【70歳以上】限度額適用・標準負担額減額認定証案内文(R7.4月~) [PDF形式/177.57KB]
住民税非課税世帯の方は、入院時の食事療養費も減額されます。
(注意)平成30年8月から、70歳以上75歳未満の現並み所得区分が3段階に再編成されました。
これにより、低所得(住民税非課税世帯)や現役並み所得の方は申請が必要となります。
支給申請に必要なもの
- 本人確認ができる書類
- 資格確認書等
- マイナンバーのわかるもの
(代理の方が申請する場合は、以下の書類をお持ちください。)
- 代理人の身分を証明できるもの
- 委任状
申請の際の注意点
- 年度途中で70歳、75歳になる方や健康保険が切り替わる方などについては、認定証の有効期限が変わる場合があります。
- 住民税の申告をしていない国民健康保険加入者がいる世帯は、最も高い所得区分で判定されます。正しい所得区分を判定するためにも、必ず申告をしてください。
- 所得区分が変更となった場合には新たな認定証を交付しますが、そのまま使用したときは、後日医療費の精算が発生することもあります。
- 国民健康保険税の滞納がある世帯の方には認定証を交付できません。
マイナンバーカードの健康保険証としての利用
オンライン資格確認システムが導入されている医療機関・薬局では、保険証の利用登録済であるマイナンバーカードを提示した場合、限度額適用認定証の提示が不要となり、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※注意点
・システムが導入されていない医療機関等では利用できません。
・国民健康保険税に滞納がある世帯に属する方は医療機関等で認定区分が確認できません。
・過去12ヶ月の入院日数が91日以上の住民税非課税世帯(70歳未満及び70歳以上で低所得2)の方で入院時の食事代の更なる減額を受ける場合は、市に申請していただき、限度額適用認定証を医療機関等へ提示する必要があります。