国民健康保険医療費の一部負担金の減免等について

保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金の免除等について

山武市国民健康保険では、保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担金)の支払いを減免及び徴収猶予する制度があります。
次の1から4のいずれかに該当する場合で、一部負担金の支払いが困難な場合は、国保年金課国民健康保険係までご相談ください。

なお、この制度は、他の制度を利用することができる場合、他の制度を優先してご利用いただきます。また、世帯の利用できる資産及び負担能力の活用を十分に図っても、病院の窓口で支払う一部負担金(自己負担金)の支払いが困難な場合にのみ適用されますので、ご留意ください。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、精神若しくは身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜雪害等により農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

申請について

この制度は、既に支払い済みの一部負担金や、申請した月より前に受けた診療は、対象外です。利用を希望される場合は、様式第1号(申請書)に、様式第2号から6号を添えて、お早めにご申請ください。

取扱要綱について

山武市国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱 [PDFファイル/985KB]

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階

電話番号:【国民健康保険係】 0475-80-1143 【高齢者医療年金係】 0475-80-1142

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【ID】P-1009
  • 【更新日】2025年4月1日
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