海外療養費について

海外療養費

海外渡航中に急な病気やけがなどにより現地の医療機関で診療等を受けた場合について、国民健康保険の給付の対象となります。
この場合、いったん医療費の全額を現地の医療機関に支払い、帰国後に申請して認められると、国内における保険診療分に相当する額が後日支給されます。

手続きに必要なもの

  1. 療養費支給申請書(※)
  2. 診療内容明細書(診療の内容等がわかる医師の明細書(Form A))(※)
  3. 領収明細書(Form B又は歯科)(※)
  4. 上記の2、3が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文(翻訳者の住所・氏名が記載されているもの)(※)
  5. 領収書
  6. 調査に関わる同意書(海外療養費)(※)
  7. パスポート
  8. 世帯主の振込口座がわかるもの(世帯主以外の口座に振込を希望する場合は委任状が必要です。)

注意事項

  • 治療目的で海外に渡航した場合は、給付対象外です。
  • 海外療養費は、日本国内の保険医療機関等で受診した場合の費用を基準として計算し、実際に海外でかかった費用を日本円に換算(支給決定日現在)した金額と比較して低い方を支給します。
  • 自然分娩や歯のインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象にはなりません。
  • 昨今の海外療養費不正請求事案が複数明らかになったことから、審査の強化を行っています。このため、支給・不支給の決定まで大変長い時間がかかる場合がありますのでご了承ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階

電話番号:【国民健康保険係】 0475-80-1143 【高齢者医療年金係】 0475-80-1142

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【ID】P-1106
  • 【更新日】2024年12月2日
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