出産育児一時金
出産育児一時金は被保険者が出産(妊娠85日以上の死産を含む)したときに、国民健康保険から50万円を支給する制度です。
直接支払制度(※)を利用することにより、50万円は国民健康保険から直接医療機関等に支払われますので、医療機関等での支払いは、分娩費用から50万円を差し引いた金額になります。
※直接支払制度とは、国保加入者の出産費が負担にならないよう、出産育児一時金の請求と受け取りを被保険者に代わって医療機関等が行い、市から直接出産育児一時金を支払う制度です。直接支払制度を利用する場合は、医療機関等と「直接支払制度を利用する旨の合意文書」を取り交わすことが必要です(市役所での手続きは不要です)。
ただし、以下の要件に該当する場合は、出産育児一時金の申請が必要です。
- 医療機関等への直接支払制度を利用し、出産(死産)費用が50万円に満たないとき。
- 医療機関等への直接支払制度を利用しなかったとき。
- 海外での出産のとき。
手続きに必要なもの
- 医療機関等への直接支払制度を利用し、出産(死産)費用が50万円に満たないとき
- 医療機関等への直接支払制度を利用しないとき
1.資格確認書等
2. 医療機関等で発行される出産費用の領収書・明細書
3. 直接支払制度を利用する旨、または利用しない旨の合意文書の写し
4. 死産証明書 ※妊娠85日以上の死産の場合のみ
5. 世帯主の振込口座がわかるもの ※世帯主以外の口座に振込を希望する場合は委任状が必要です。
- 海外での出産のとき ※上記のものに加え、次のものもご持参ください。
6. 母子健康手帳
7. 医療機関等で発行される出産費用の領収書・明細書の日本語訳
8. 公的機関発行の出生証明書の原本と日本語訳
※7・8の日本語訳には、翻訳した方の氏名、住所、電話番号を明記してください。
9. パスポート(渡航履歴の確認のため)
注意事項
- 他の健康保険からの給付がある場合は支給されません。
- 出産育児一時金の申請が、出産した日の翌日から2年を経過すると時効になり支給されませんので、ご注意ください。
- 令和5年3月31日以前の出産については、出産育児一時金は42万円です。