高額長期疾病(特定疾病)の場合 (特定疾病療養受療証)
高額長期疾病(特定疾病)に係る次の診療を受ける場合は、国保年金課への申請により交付される「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、1医療機関につき、入院・外来ごとに月額1万円(人工透析が必要な70歳未満の所得区分ア・イの人は2万円)までの負担となります。(いずれも75歳到達月は2分の1)
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血友病
- 血液製剤に起因するHIV
支給申請に必要なもの
- 本人確認ができる書類
- 特定疾病の事実を証明する医師の意見書又は現在お持ちの他医療保険者発行の特定疾病療養受療証
- マイナンバーのわかるもの