高額医療・高額介護合算療養費制度について
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合で、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に自己負担の年額(8月から翌年7月の一年間に支払った診療・利用分の自己負担額)を合算して、定められた限度額を超えた場合は、その超えた額が501円以上のとき、申請により「高額介護合算療養費」として後から支給されます。
平成30年8月から70歳以上の方の自己負担限度額と所得区分が変更されます。
高額介護合算療養費の自己負担額限度額はこちら高額介護合算自己負担限度額 [PDFファイル/25KB]
申請方法
申請は年1回となり、該当世帯には通知しています。高額介護合算療養費の支給対象となる世帯には、「高額介護合算療養費等の支給申請について」のお知らせをお送りしています。
このお知らせが届きましたら、国保年金課へ申請してください。なお、計算期間内の途中で転入転出したり、医療保険に変更があった人などには、お知らせを送付できない場合がありますので、該当と思われる方は以前加入していた健康保険にお問い合わせください。
支給申請に必要なもの
- 世帯主名義の口座番号のわかるもの(預金通帳など)
- 計算期間途中に加入する医療保険者が変更になった場合は、前の医療保険で発行する「自己負担額証明書」
- マイナンバーのわかるもの