医療費通知を活用した医療費控除申告の簡素化について

医療費通知を活用した医療費控除申告の簡素化について

平成29年分の確定申告から医療費通知は医療費控除申告手続きで医療費の明細書として使用することができます。

窓口負担額は、自己負担相当額が1円単位で記載されています。窓口負担額と実際に支払った額が異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合など)があります。

このような場合には、窓口負担額欄に記載の額から公費負担医療等の額を差し引くなど、申告者自身で医療費通知に補完記入のうえ申告する必要があります。

また、医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものがある場合には、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、添付する必要になりました。(ただし、明細書の記入内容の確認のため医療費の領収書は、確定申告期限等から5年間保存する必要があります。税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません。領収書等は自宅等で保管してください。)

また、医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階

電話番号:【国民健康保険係】 0475-80-1143 【高齢者医療年金係】 0475-80-1142

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【ID】P-1292
  • 【更新日】2025年3月27日
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