山武市におけるはり・きゅう及びあん摩マッサージ指圧(あはき)療養費受領委任制度の取扱いについて
山武市国民健康保険では、平成31年1月1日以降の施術分から受領委任制度の取扱いを開始いたしました。
受領委任制度の取扱い開始後、従来どおり患者様に代わって療養費支給申請を行うには、受領委任の申し出が必要となります。(受領委任の申し出のない施術所の施術に係る申請については、原則世帯主へ償還払いとなります。)
受領委任の取扱いを希望される施術所の方で、まだ申し出をされていない場合は、早急に施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は、自宅住所)を管轄する地方厚生(支)局に申請書類を提出してください。(受領委任の申し出に関するお問い合わせは各地方厚生局へお願いいたします。)
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧(あはき)療養費支給申請書の提出先について
登録施術所(者)の申請書等の提出先については令和元年7月より以下のとおり変更となっていますので、ご留意ください。
令和元年6月提出分まで:山武市国保年金課(従前どおり)
令和元年7月提出分から:千葉県国民健康保険団体連合会 業務第二部業務課 療養費係
〒263-8566 千葉県千葉市稲毛区天台6丁目4番3号(電話:043-254-7187)
※なお、平成30年12月までの施術分にかかる申請書を令和元年7月以降に提出される場合は、従前どおり山武市国保年金課に提出をお願いいたします。
※75歳以上の千葉県後期高齢者医療ご加入の方については千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
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